省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額

ページ番号1000681  更新日 令和6年4月1日

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省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において、一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

1 減額を受けられる要件

家屋の要件

平成20年1月1日以前から所在する住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)

マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象になります。

省エネ改修工事の要件

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記の1.の工事、または1.と併せて2.から4.の工事を行い、改修工事に要する費用が50万円を超えるもの。(国または地方公共団体からの補助金を除く)

  1. 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
    注意:必須です。
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

2 減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

(注1)省エネ(熱損失防止)改修工事後、長期優良住宅の認定を受けたものについては、減額される税額が3分の2になります。
(注2)新築家屋の軽減、耐震改修の減額措置との併用はできません。ただし、バリアフリー改修の減額措置との併用は可能です。

3 申告する場所

税務課(市役所1階12番窓口)

(注1)申告については、改修工事完了日から3か月以内となります。(3か月以内に提出できなかった場合は、その理由を申告書へ記入してください。)

4 提出書類

  1. 省エネ(熱損失防止)改修工事に関する固定資産税減額申告書

  2. 増改築等工事証明書
    ただし、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものに限ります。

  3. 省エネ(熱損失防止)改修工事に要した費用を証する書類(写し)

  4. 省エネ(熱損失防止)改修工事の明細書

  5. 長期優良住宅の認定通知書(写し)
    ただし、該当者のみとなります。

  6. 補助金等の明細書(写し)
    ただし、該当者のみとなります。

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総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
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