長期優良住宅に対する固定資産税の減額
新築住宅のうち、「長期優良住宅」の認定を受けて新築した住宅については、申告により、5年度分または7年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
適用要件
住宅の種類
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築されたもの。
- 長期優良住宅として、耐久性・安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして市の認定を受けて新築されたもの。
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の面積の2分の1以上であること。
床面積要件
- 専用住宅 50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下
注:マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分」の他、持分で按分した共用部分の面積を加算した床面積」で判定します。 - 併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上 280平方メートル以下
注:店舗や事務所など居住部分以外は減額対象となりません。
減額内容
次の区分により、120平方メートル相当分を限度に税額の2分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません)
注:通常の新築住宅より減額が2年度分延長されるもので、重複減額はありません。
- 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
- 3階以上の中高層耐火構造住宅 新築後7年度分
申請方法
納税者が、「認定長期優良住宅に関する減額申告書」に記入し、長期優良住宅として市が発行した「認定通知書の写し」などを添付して、翌年の1月31日までに税務課、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課に提出してください。
認定長期優良住宅に関する減額申告書ダウンロード
その他
- 固定資産税の減額申告などの問い合わせ先
市役所1階 税務課 電話:0277-46-1111 内線232、233
新里支所市民生活課 電話:0277-74-2212
黒保根支所市民生活課 電話:0277-96-2111 - 長期優良住宅の認定申請などの問い合わせ先
市役所4階 建築指導課 電話:0277-46-1111 内線672
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。