地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

ページ番号1010183  更新日 令和2年11月4日

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わがまち特例(桐生市の特例割合について)

地方税法に規定する固定資産税及び都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることのできる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。

桐生市では、桐生市市税条例において固定資産税・都市計画税に係る特例割合を次のとおり規定しています。

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総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
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