固定資産税・都市計画税について(概要)

ページ番号1000673  更新日 令和6年4月1日

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固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、固定資産(土地・家屋・償却資産が該当します)を所有している人が、その評価額をもとに算出される税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、道路・下水道・公園整備等の都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税で、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人が固定資産税と併せて、市町村に納める税金です。(償却資産には課税されません。)

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者ですが、具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

評価について

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税額の算出方法

イラスト:ビル

桐生市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額を合計し、千円未満を切り捨てます。これに税率を乗じて税額を求めます。(税額の百円未満は切り捨てます。)

  • 固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
  • 都市計画税 = 課税標準額 × 0.25%

免税点

桐生市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産税課税標準額の合計が次の額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納付方法

毎年5月に納税通知書・課税明細書を送付いたしますので、5月、7月、9月、12月の各納期限までに納付してください。口座振替の場合は、納期限の日に振替いたします。なお、納税通知書・課税明細書は再発行できませんので、失くさないよう大切に保管してください。

納付場所・口座振替等については、下記のページをご覧ください。

縦覧制度とは

縦覧制度は、納税者の方に土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により、自己の所有する土地や家屋の価格が適正かどうかを、他の土地や家屋の価格との比較により、確認していただくものです。償却資産は縦覧の対象外です。
土地(家屋)のみを所有している方は、家屋(土地)の縦覧はできません。
また、土地や家屋を所有していても、免税点未満で固定資産税が課税されていない方は、縦覧することはできません。

  • 縦覧期間:4月1日から第1期の納期限まで(土・日曜日、祝日、振替休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 縦覧場所:税務課(市役所新館1階12番窓口)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課
  • 手数料:無料

価格に不服がある場合(審査の申出)

固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の告示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、桐生市固定資産評価審査委員会に、文書で審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(現在の基準年度は令和6年度)以外は、新たに課税される土地、家屋、地目の変換、地価の下落に伴う価格の修正、家屋の増改築等に該当する場合に限ります。

固定資産税の減免について

以下の要件に該当する場合は、桐生市市税条例第71条の規定により固定資産税等の減免対象となることがあります。減免の適用を受けようとする場合には、「固定資産税等減免申請書」及び減免理由を証明する書類等を添付し、納期限の7日前までに税務課まで提出してください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
  4. 上記のもののほか、特別の事情がある固定資産

また、既に固定資産税等の減免を受けている人で、その事由が消滅した場合には、「固定資産税等減免事由消滅申告書」による申告をお願いいたします。

申請書・申告書ダウンロード

よくある質問 固定資産税

イラスト:電球を持った男の人

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税担当(土地)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:230・231 ファクシミリ:0277-46-1028
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