償却資産の申告

ページ番号1000678  更新日 令和5年11月29日

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償却資産は申告が必要です。

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・備品・構築物等のことです。

毎年1月1日現在で、工場や事業に使用することができる機械・器具・備品などの償却資産は、当該年度分の固定資産税の対象となります。

償却資産を所有する事業者には、12月中旬に申告用紙を送付しますので、毎年1月末頃までに、市役所1階の税務課または、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課へ申告してください。

詳しいことは税務課資産税担当(内線232・233)へお問い合わせください。

償却資産の種類

資産の種類 具体的な品目(例示)
構築物・建物附属設備 受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構工事、看板、建物内装・内部造作等
機械及び装置 各種製造設備の機械、装置、建設機械、立体駐車場設備等
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(フォークリフト等)、貨車、客車等
(分類番号が、0、00~09、000~099、9、90~99、900~999の番号のもの)
工具・器具及び備品

陳列ケース、衝立、ネオンサイン、パソコン、放送設備、事務机・椅子、レジスター、測定機器、医療機器等

固定資産税の対象となる償却資産

土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車等を除き耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものです。(取得価額が10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上しているものは含みます。)

申告が必要な資産の例示

土地・家屋以外で、事業の用に供することができる有形減価償却資産で、次のようなものが対象となります。

  • 税務会計上、減価償却の対象となる資産
  • 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産(10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります。)
  • 簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの
  • 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日(1月1日)までに完成し、事業のために使用されているもの
  • 遊休・未稼働資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの
  • 他の事業者に事業用として貸付けをしている資産
  • 割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産
  • 賃借人が賃借している家屋に施した事業用造作設備及び建物附属設備(賃借人が申告してください。ご不明な点があれば、税務課までお問い合わせください。)

申告の必要の無い資産の例示

  • 家屋・建物附属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金に算入されたもの
  • 取得価額20万円未満の資産で、「3年一括償却」をするもの
  • 商品・貯蔵品等の棚卸資産
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権など)
  • 絵画・骨董品等の美術品(減価しないもの・複製品は除く)

課税のしくみ

資産を所有している個人・法人事業者の皆様から申告していただき、申告(及び調査)に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。

評価・税額計算

申告された資産について、固定資産評価基準に基づいて評価し、課税標準額を算出します。
税額は、課税標準額×1.4%(100円未満切捨て)となります。

申告の方法

1月1日時点の償却資産の所有状況について、申告書にご記入の上、期日(例年、1月末頃)までにご提出をお願いします。

令和6年度申告について

申告対象者

令和6年1月1日現在において、桐生市内に事業の用に供することのできる償却資産を所有する方

申告の方法

関係書類を直接市役所に提出、郵送で送付、または電子申告にて行ってください。
申告書にマイナンバーの記載をお願いします

  • 個人番号を記載した申告書を提出いただく場合、番号法に定める本人確認を実施いたしますので、提出時に本人確認資料をご準備ください(マイナンバーカード、或いは通知カード+運転免許証等)。
  • 法人番号を記載した申告書を提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
  • 電子申告にて申告データを提出いただく場合も、本人確認資料の添付は不要です。

提出書類

  • 令和6年度償却資産申告書・明細書
    償却資産申告書・明細書の詳しい記入方法は、添付ファイル「令和6年度償却資産申告の手引き」の9ページから11ページをご覧ください。
  • 各特例の適用を受けるために必要な添付書類
    課税標準の特例の適用を受けるために必要な書類については、添付ファイル「令和6年度償却資産申告の手引き」の5ページをご覧ください。

提出期限

令和6年1月4日(木曜日)から1月19日(金曜日)まで
お願い:法定の提出期限は1月31日ですが、事務処理の都合上、上記期日までの提出にご協力をお願いします。

提出先

  • 窓口での申告
    桐生市役所税務課1階12番窓口、新里支所庶務・税務係、黒保根支所庶務・税務係
    注意:新里支所・黒保根支所の窓口では、申告書の受付のみとなります。
  • 郵送での申告
    郵便番号 376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 桐生市役所総務部税務課資産税担当まで
    注意:必ず連絡のつく電話番号を記載してください。

申告書等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。