「先端設備等導入計画」の認定申請受付による中小企業者への支援について

ページ番号1013535  更新日 令和7年5月21日

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中小企業等経営強化法において措置された「先端設備等導入計画」は、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新する設備投資を通じて、中小企業・小規模事業者等が労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
桐生市では中小企業者の前向きな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。先端設備等導入計画の認定を受けようとする方は、下記の内容をご参照のうえご申請ください。

注:本制度を活用するには、設備導入前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。認定書の発行までは、当課で申請書を受領してから約3週間の期間を要しますが、申請書類等に不備があった場合はさらに時間を要することもございますので、余裕を持ってご提出ください。

令和7年度税制改正に伴うお知らせ

令和7年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」の認定による税制支援の適用期限が2年間延長され、令和9年3月31日までに取得する設備等が対象となりました。また、税制支援の内容が変更になり、固定資産税の特例措置を受けるには「先端設備等導入計画」に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けることが必須となりました。今回の改正に伴い申請書等の様式の一部が新しくなりましたので、届出の際は掲載している新様式をご利用ください。制度の詳細と主な変更点につきましては、「先端設備等導入計画の概要」「令和7年度税制改正に伴う主な変更点」をご参照ください。

注:令和5年度から6年度に賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受けている場合は、既存計画の変更申請を行うことも可能ですが、旧様式での申請が必要となりますのでご注意ください。

桐生市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。計画期間は同意の日から2年間です。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、桐生市内にある事業所において新規取得の設備投資を行うものが対象です。事務所等がない敷地に全量売電を目的に設置する太陽光発電事業は、対象とはなりません。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下    300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業    5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

  • 対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の「基本方針」及び本市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

注:申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。認定経営革新等支援機関については以下のリンクから検索できます。

認定までの流れ

図:設定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
  3. 「確認書」等の必要書類を添付し、桐生市に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、桐生市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する

注:先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますのでご注意ください。

支援措置の内容

固定資産税の特例措置について

以下の要件を満たした「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。

要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記1~4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
取得時期 令和7年4月1日以降の計画認定後から令和9年3月31日まで
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。

注1:先端設備等導入計画の要件と、税法上の要件は異なります。
注2:固定資産税の特例措置を受ける場合、導入計画の手続とは別に税務申告が必要となります。詳細は、市の税務課資産税担当へお問い合わせください。

償却資産の申告については、下記のリンクをご覧ください。

申請様式及び必要書類

「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照いただき、認定申請書及び添付書類に必要事項を記載のうえ、各1部を商工振興課までご提出ください。提出された書類はお返しいたしませんのでご了承ください。

新規申請について

手引きの14ページに認定申請書の記載例がありますのでご参照ください。

変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続が必要となりますが、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」の作成に当たっては、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

変更申請について(旧様式)

令和5年度から6年度に賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受けている場合は、既存計画の変更申請を行うことも可能ですが、旧様式での申請が必要となりますので下記の様式をご利用ください。

認定経営革新等支援機関による確認書

投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)

従業員へ賃上げ方針の表明を証する場合(固定資産税の特例措置を受けたい場合)

固定資産税の特例措置を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置づけたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置づけられているものに限り賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。

その他

  • 直近の市税完納証明書
  • 旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
  • リース契約見積書(写し)及び固定資産税軽減計算書(写し)
    注:リース契約を活用する場合は提出してください。
  • 返信用封筒(郵送での返送を希望する場合)
    注:A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

申請窓口・お問い合わせ先

先端設備等導入計画の認定に関すること

〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市役所3階 産業経済部 商工振興課 工業労政担当
電話 0277-32-4125

固定資産税の特例に関すること

桐生市役所1階 総務部 税務課 資産税担当
電話 0277-48-9011

制度に関するQ&A

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4120
ファクシミリ:0277-43-1001
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