「先端設備等導入計画」の認定申請受付
先端設備等導入計画の概要
中小企業等経営強化法において措置された「先端設備等導入計画」は、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新する設備投資を通じて、中小企業・小規模事業者等が労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
桐生市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査して、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けようとする方は、下記の内容をご参照のうえ、ご申請ください。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(リンク)の「「先端設備等導入計画」等の概要について」や「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
固定資産税の特例の拡充
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、桐生市内にある事業所において新規取得の設備投資を行うものが対象です。事務所等がない敷地に全量売電を目的に設置する太陽光発電事業は、対象とはなりません。
産業分類 | 業種資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注1:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注2:税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
|
計画内容 |
|
注:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書が必要になります。
申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。経営革新等支援機関については以下のリンクから検索できます。
事業用家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画
事業用家屋については、以下について認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必要です。
- 家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
- 新築の家屋であること
- 家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
- 設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であることについて
詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
桐生市の導入促進基本計画について
国から同意を得た桐生市の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。
認定方法
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。
- 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける。
- 「確認書」等必要書類を添付し、桐生市に先端設備等導入促進計画を申請する。
- 内容が適合する場合、桐生市から「認定書」の発行を受ける。
- 「認定書」の発行後、設備を取得する
注1:設備取得は「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
注2:先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意下さい。
申請様式及び必要書類
申請に必要な書類
認定申請書及び添付書類に必要事項を記載のうえ、各1部を商工振興課まで提出してください。提出された書類は、お返しいたしませんのでご了承ください。
「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和 2年12月28日)」の施行により、申請に必要な様式の「押印が不要」となりました。様式(申請書・誓約書・添付資料)の一部を変更してありますのでご確認ください。
※「認定確認支援機関確認書」及び「工業会証明」については、国税庁と中小企業庁で調整中であるため、これまでどおり押印は必要となりますのでご注意ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 直近の市税完納証明書
- 申請書類用チェックシート
- 返信用封筒(郵送での返送を希望する場合:A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
追加で必要となる書類
事業用家屋について固定資産税の特例を受ける場合
- 建築確認済証の写し
- 建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
- 先端設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書 (Word 28.2KB)
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書 (PDF 70.5KB)
-
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書 (PDF 125.1KB)
-
先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 25.8KB)
-
先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書) (PDF 90.0KB)
-
申請書類チェックシート (Excel 30.3KB)
-
申請書類チェックシート (PDF 714.7KB)
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合
計画に固定資産の特例措置の対象設備を記載する場合は、以下の書類を提出してください。
- 工業会の証明書の写し(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
注:申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに商工振興課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出してください。
申請時に入手している場合
- 工業会証明書の写し
申請時に入手していない場合
- 工業会証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書
注1:賦課期日(1月1日)までに提出が必要です。
注2:申請時は「先端設備等に係る誓約書」の提出は不要です。 工業会証明書を入手した際に、工業会証明書の文書番号を記載した上で、一緒にご提出ください。
-
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
-
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (PDF 38.6KB)
-
先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
-
先端設備等に係る誓約書(建物) (PDF 34.8KB)
変更申請について
建築確認済証先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続が必要です。
変更申請に必要な提出書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
注:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
注:変更前の計画に変更点を手書きなどで記載してください。 - 直近の市税完納証明書
- 申請書類用チェックシート
- 返信用封筒(郵送での返送を希望する場合)
注:A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
- 工業会証明書の写し
- 誓約書
注:工業会証明書の追加提出を行う場合は、後日工業会証明書とともに提出
事業用家屋について固定資産税の特例を受ける場合
- 建築確認済証の写し
- 建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
- 先端設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
-
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)
-
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (PDF 50.1KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (PDF 39.9KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (PDF 36.2KB)
支援措置
固定資産税の特例について
桐生市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとする市税条例が市議会6月定例会で可決され、平成30年6月26日に公布・施行されました。
※令和2年9月市議会定例会で市税条例が可決され、特例の対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
【事業用家屋と構築物】
|
その他要件 |
|
特例措置 |
認定された先端設備等導入計画に沿って取得した先端設備等(令和4年度までの取得)に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年分の固定資産税の課税標準を「ゼロ」に軽減する。 <適用期限>:令和2年度までを令和4年度まで2年間延長になりました。 |
注1:導入計画の要件と税法上の要件は異なります。
注2:課税の特例を受ける場合、導入計画の手続とは別に税務申告が必要となります。税務申告に際しては、申告書類に工業会証明書の写し、市から認定を受けた計画書の写し及び認定書の写しの添付が必要になります。
注3:税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことがありますのでご注意ください。
償却資産の申告については、下記のリンクをご覧ください。
申請窓口・お問い合わせ先
先端設備等導入計画の認定に関すること
〒376−8501 桐生市織姫町1−1
桐生市役所3階 産業経済部 商工振興課 工業労政担当
電話 0277−46−1111(内線565、564)
固定資産税の特例に関すること
桐生市役所1階 総務部 税務課 家屋担当
電話 0277−46−1111(内線233、232)
先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。