建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の適合義務及び届出

ページ番号1018674  更新日 令和3年4月1日

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  • 令和3年4月1日から省エネ基準への適合義務制度の対象範囲が拡大されました。

【改正法】(令和3年4月1日~)

  非住宅 住宅

大規模 

2,000平方メートル以上

適合義務 届出義務

中規模 

300平方メートル以上 2,000平方メートル未満

適合義務(対象拡大) 届出義務

小規模 

300平方メートル未満

説明義務(新設) 説明義務(新設)

概要

  1. 中規模な(300平方メートル以上)非住宅に対する適合義務及び適合性判定義務
  2. 中規模な(300平方メートル以上)住宅に対する届出義務
  3. 小規模な(300平方メートル未満)非住宅・住宅に対する説明義務

適合義務と適合性判定

中規模な(300平方メートル以上)非住宅について、新築時におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなります。

届出

中規模(300平方メートル以上)住宅の新築、増改築をする場合、所管行政庁(桐生市)へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要です。民間審査機関による評価書(住宅性能評価書等)を提出する場合、届出期限が着工の3日前に短縮されます。

適合性判定の手続きの流れ

適合性判定については、所管行政庁(桐生市)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へご提出いただきますようお願いします。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

適合性判定について、業務の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ委任します。

関連様式

法令等関係情報

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都市整備部 建築指導課 建築審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:673・696 ファクシミリ:0277-46-2307
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