建築物省エネ法の適合性判定制度

ページ番号1018673  更新日 令和8年6月5日

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概要

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、令和7年4月1日以降に着工する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

※令和元年11月15日に建築物省エネ法が改正されたことに伴い、地域区分表が見直され、旧桐生市は区分6、旧新里村は区分5、旧黒保根村は区分4になりました。

手数料

省エネ法適合性判定の申請手数料は、桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(令和7年3月28日条例第10号)により定められています。

省エネ法適合性判定業務の委任について

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ法適合性判定)については、業務の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。

関連様式

桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則による各種様式

法令等関係情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 建築審査係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9033
ファクシミリ:0277-46-2307
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