建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布され、令和3年4月1日から省エネ基準への適合義務制度の対象拡大や、建築士から建築主への説明義務制度が始まりました。
- 令和3年1月1日から申請様式等の押印が廃止されました。
- 令和元年11月15日に建築物省エネ法が改正されたことに伴い、地域区分表が見直され、旧桐生市は区分6、旧新里村は区分5、旧黒保根村は区分4になりました。
概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月1日に成立し、平成28年4月1日から性能向上計画認定・表示認定等の誘導的措置が施行され、平成29年4月1日から適合義務・届出等の規制的措置が施行されました。
手数料
適合性判定制度及び認定制度については、桐生市手数料条例(平成12年3月24日条例第2号)に規定する手数料が必要です。(届出については、手数料は不要です。)
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