建築物省エネ法の適合性判定制度
概要
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、令和7年4月1日以降に着工する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
※令和元年11月15日に建築物省エネ法が改正されたことに伴い、地域区分表が見直され、旧桐生市は区分6、旧新里村は区分5、旧黒保根村は区分4になりました。
手数料
省エネ法適合性判定の申請手数料は、桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(令和7年3月28日条例第10号)により定められています。
省エネ法適合性判定業務の委任について
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ法適合性判定)については、業務の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。
関連様式
桐生市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則による各種様式
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様式第5号 軽微な変更証明申請書 (Word 24.0 KB)
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様式第5号 軽微な変更証明申請書 (PDF 71.9 KB)
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様式第6号 取下げ届出書 (Word 14.3 KB)
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様式第6号 取下げ届出書 (PDF 64.2 KB)
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様式第9号 取りやめ届出書 (Word 14.3 KB)
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様式第9号 取りやめ届出書 (PDF 68.9 KB)
法令等関係情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築審査係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-48-9033
ファクシミリ:0277-46-2307
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