宅地造成等規制法に基づく届出手続き

ページ番号1002563  更新日 平成28年1月28日

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次の項目に該当する場合は届出が必要になります。

  1. 宅地造成工事規制区域内で、高さ2メートルを超える擁壁または雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部を除却する場合は、その工事に着手する日の14日前までに規定の様式(様式6号)で市長に届け出なければなりません。
  2. 宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、(宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない場合を除き)その転用した日から14日以内に規定の様式(様式7号)で市長に届け出なければなりません。

届出の手続きについては、添付図書一覧表により作成してください。
 

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