宅地造成に関する工事の技術的基準等

ページ番号1002566  更新日 平成28年1月28日

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宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事は、その造成計画の内容が政令等で定める技術的基準に従い、擁壁または排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜられていること。
ここで高さ5メートルをこえる擁壁の設置、及び切土または盛土をする土地の面積が、1500平方メートルをこえる土地における排水施設の設置については、次表の資格を有する者の設計によらなければなりません。

設計者の資格

  1. 学歴(正規の土木建築過程卒業):大学卒(旧制大学を含む)
    土木・建築技術に関する経験年数:2年以上
  2. 学歴(正規の土木建築過程卒業):短期大学(3年制)卒(夜間を除く)
    土木・建築技術に関する経験年数: 3年以上
  3. 学歴(正規の土木建築過程卒業):短期大学(2年制)または高等専門学校卒
    土木・建築技術に関する経験年数:4年以上
  4. 学歴(正規の土木建築過程卒業):高等学校(旧中等学校を含む)卒
    土木・建築技術に関する経験年数:7年以上
  5. 学歴(正規の土木建築過程卒業):大学院または研究科に1年以上在学者
    土木・建築技術に関する経験年数:1年以上
  6. 技術士法による本試験(技術部門中建設部門)合格者
  7. 建築士法による1級建築士
  8. 土木または建築技術に関して10年以上の経験者で大臣認定講習を修了したもの
  9. その他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの

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