宅地造成等規制法とは

ページ番号1002567  更新日 平成29年6月29日

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宅地造成等規制法の目的

宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図りもって公共の福祉に寄与することを目的として、作られた法律です。

宅地造成工事規制区域について

桐生市においては、昭和42年12月28日に下記の概略図のとおり指定されております。
なお、地区境界などで、適用範囲がよくわからないときは、建築指導課開発指導係にお問い合わせください。

イラスト:宅地造成工事既成区域地図

宅地造成等規制区域町名別一覧

A区域 2,952へクタール

桐生市梅田町一丁目:一部
桐生市梅田町二丁目:一部
桐生市梅田町三丁目:一部
桐生市梅田町四丁目:一部
桐生市川内町一丁目:一部
桐生市川内町二丁目:一部
桐生市川内町三丁目:一部
桐生市川内町四丁目:一部
桐生市川内町五丁目:一部
桐生市小曽根町:一部
桐生市堤町一丁目:一部
桐生市堤町二丁目:一部
桐生市堤町三丁目:一部
桐生市天神町二丁目:一部
桐生市天神町三丁目:一部
桐生市西久方町一丁目:一部
桐生市西久方町二丁目:一部
桐生市平井町:全部
桐生市宮本町二丁目:一部
桐生市宮本町三丁目:一部
桐生市宮本町四丁目:全部

B区域 2,047ヘクタール

桐生市菱町一丁目:全部
桐生市菱町二丁目:全部
桐生市菱町三丁目:一部
桐生市菱町四丁目:一部
桐生市菱町五丁目:一部

C区域 9ヘクタール

桐生市堤町一丁目:一部
桐生市堤町二丁目:一部
桐生市堤町三丁目:一部

桐生・笠懸区域 656ヘクタール

桐生市広沢町三丁目:一部
桐生市広沢町四丁目:一部
桐生市広沢町五丁目:一部
桐生市広沢町六丁目:一部
桐生市広沢町七丁目:一部

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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