宅地造成等規制法に基づく用語説明

ページ番号1002565  更新日 平成28年1月28日

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用語の説明

がけ

  • 「がけ」とは地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい「がけ面」とはその地表面をいう。
  • がけ面の水平面に対する角度をがけの勾配とする。
    小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。
    下図でABCDEで囲まれる部分は一体のがけとみなされ、ABCFGEで囲まれる部分は一体のがけとみなされず、それぞれABCH及びFGEIの別々のがけとみなされる。

イラスト:がけ定義の説明図

宅地

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する土地以外の土地をいいます。
また、宅地の中には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。

宅地造成

宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行なう土地の形質の変更で市長の許可を必要とするもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいいます。

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