市長の許可を必要とする宅地造成工事

ページ番号1002559  更新日 平成28年1月28日

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宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行なう土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く)で、下記の1つに該当する場合は、市長の許可を得なければ、工事を行なうことができません。

1.切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずる説明図


2.盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生ずる説明図


3.切土と盛土を同時にする場合で盛土部分に高さ1メートル以下のがけを生じ、なお切土、盛土をあわせた部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:切土と盛土を同時にする場合で盛土部分に高さ1メートル以下のがけを生じ、なお切土、盛土をあわせた部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずる説明図


4.1~3には該当しない切土、盛土であっても、その切土、盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

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