中心市街地空き店舗等活用支援資金融資制度
この融資制度は、市内中心市街地にある空き店舗等の利活用を促進するとともに、活性化を図り、もって商店街等の魅力及び賑わいを取り戻すためのものです。
融資の対象となるのは、桐生市中心市街地空き店舗情報に掲載されている物件、特定商業集積整備基本構想に位置づけられた地域にある物件等を活用し、事業を営み、商店街の活性化を図る人です。
1.融資対象
- 市内中心市街地にある、一定期間使用されていない空き店舗、空き事務所、空き工場等のうち次のいずれかに該当する物件を活用し事業を開始(起業・移転等)する方
- 桐生市空き店舗情報登録制度により、桐生市ホームページに掲載された物件
- 特特定商業集積整備基本構想に位置づけられた地区 及び 本町一丁目、本町二丁目周辺にある物件(ページ下地図参照)
- その他市長が特に必要と認めたもの
- 中小企業信用保険法に定める業種を営むまたは営もうとする方で、次のいずれかに該当する方
- 融資実行後1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
- 融資実行後2か月以内に新たに法人を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する方
- 事業を開始してから1年未満の方
- 市町村税等の滞納のない方
2.資金の使途
- 運転資金
事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等)で、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。 - 設備資金
事業を営むのに必要とする設備資金(店舗・事業所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)で、会計処理上必ず資産として計上するものの取得に要するものに限ります。
既に契約、発注または工事着手したものや取得済みのものについては対象になりません。
3.融資条件
- 融資金額 必要経費の90%以内で1,000万円以内
- 融資期間 8年以内(内据置1年以内)
- 融資利率 年1.0%以内
- 償還方法 原則として、元金均等月賦償還
- 必ず群馬県信用保証協会の保証を付けていただきます。
注:保証料は市が全額補助します。
4.担保及び保証人
金融機関と相談して決めていただきます。
5.融資の申込み
- 申込みは、必要書類を添えて取扱金融機関にお願いします。
- 申請に必要な書類
- 桐生市中小企業等振興対策資金融資申請書(中心市街地空き店舗等活用支援資金)
- 信用保証委託申込書等
- 市長への事前協議書
- 中心市街地空き店舗等活用事業計画書
- 店舗・事業所等の改築などの設計図、見積書の写し
- 機械・装置、器具備品などのカタログ、見積書の写し
- 開業後1年未満であること証明する書類(開業後の方のみ)
(例)開業届の写し(個人の場合)、商業登記簿の写し(法人の場合)、不動産賃貸借契約書の写し等 - 決算書(開業後の方のみ)
- 源泉徴収票または所得証明書(これから開業または開業後間もない場合)
- 許可・認可証の写(該当業種のみ)、宣誓書(飲食業)
- 暴力団等でないことの誓約書
- 住民票(個人の場合)
- 市税の完納証明書
- その他市長もしくは金融機関が必要とする書類
- 年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
6.その他
- 必要に応じ、書類の提出や報告を求めたりすることがあります。
- 申請内容等に偽りやその他不正により融資を受けた場合、償還していただくことになります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。