経営安定資金
融資対象
- 資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億以下)または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売100人)以下の会社及び個人
- 中小企業等共同組合、商店街振興組合、NPO法人
- 中小企業信用保険法に定める業種を営む方
- 市内の中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、同一業種について1年以上営業を維持している方(新規開業資金は除く。)
- 設備は市内に設置または購入するものに限る
- 市税等の滞納のない方
資金使途
- 業種転換資金
- 起業合同協業化
- 取引先の倒産による経営不安防止資金
- 受注・売上減少(前年、2年前または3年前同期に比較して、最近3か月の受注・売上が5%以上または最近6か月の受注・売上が10%以上減少したための運転資金)
- 新規事業等を行うために必要とする資金
- 起業者支援資金
- 先端技術等振興資金
注:1,2,6,7は設備資金も含む
融資限度額
- 会社・個人 2,000万円
- 中小企業共同組 3,000万円
- 起業者支援資金 1,000万円(所要経費の80%以内)
融資期間
6年以内(内据置1年以内)但し、次に該当するときは、8年以内(内据置1年以内)とすることができる。
- 最近3か月または最近6か月の受注・売上が前年同期比20%以上減少しているとき。
- 取引先の倒産により、今後の受注・売上が前年同期比で20%以上減少すると見込まれるとき。
- その他、市長が特に必要と認めたとき。
先端技術等振興資金については、 11年以内(内据置2年以内)とすることができる。
融資利率
- 6年以内=年利1.5%以内
- 8年以内=年利1.8%以内
- 11年以内=年利2.1%以内
資金使途が起業者支援資金の場合は下記の利率とします。
- 6年以内=年利1.3%以内
担保・保証人
金融機関と相談して決めていただきます。
備考
保証協会の保証を付けていただきます。
保証金は全額市が負担します。
申込期間
年間随時(貸付予定額に達するまで)
申込先
申請に必要な書類
番号 | 書類 | 詳細 |
---|---|---|
1 |
融資申請書 | |
2 |
保証協会申込書類一式 | 信用保証依頼書、信用保証委託申込書、個人情報の取扱いに関する同意書等 |
3 |
決算書・確定申告書(写) | 各2か年分、決算後6か月以上経過の場合は試算表も添付 |
4 |
市税の完納証明書 注1 | |
5 |
住民票 | 個人の場合 |
6 |
商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
法人の場合 |
7 |
設備資金の場合 見積書・カタログ等 |
建物を建築するとき(建築確認書の写、平面図、登記事項証明書[土地・家屋]、借地の場合は土地所有者の借地契約書) 建物・土地を取得するとき(売買契約書、登記事項証明書、公図、平面図[家屋]) |
8 |
許・認可を要する業種はその写し | |
9 |
売上または粗利益の前年との比較票 | 前年、2年前または3年前同期に比較して最近3か月、または6か月の比較ができるもの |
10 |
飲食業を営む方は宣誓書 | 風俗営業などの規則及び業務の適正などに関する法律に基づく許可を受けていない旨の宣誓書 |
11 |
暴力団等でないことの誓約書 | |
12 |
事業計画書 | 起業者支援資金・先端技術等振興資金のみ |
13 |
市長への事前協議書 | 設備資金で車両の購入をする場合及び、先端技術等振興資金 |
14 |
源泉徴収票または所得証明書 | 資金使途が起業者支援の場合 |
15 |
その他必要書類 注2 | 市長もしくは金融機関が必要とする書類 |
注1 法人設立後間もなく、法人税が課税されていない場合は、代表者個人の完納証明が必要になります。
注2 金融機関により異なる場合がありますので、詳しくは制度融資取扱金融機関へご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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