中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定(セーフティネット保証2号)
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
指定案件(生産活動の制限)
認定要件
- 営業実態が桐生市にあること。
- 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者で、当該事業活動の制限を受けた後のいずれか1か月間の売上高等の減少率が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率が前年同期比10%以上であること。
認定に必要な書類
- 申請書
- 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
- 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
- 直近1年間の当該事業者に関連する取引額が分かる書類(決算書、帳簿、試算表、売上台帳、仕入台帳など)
- 直近1か月の売上高等が分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)
- 前年の月別売上高等のわかる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)※決算書等に該当月の売上高等の記載がない場合
- 今後2か月の売上高等の見込み(月別に記載。事業者、会計士いずれかの押印が必要)
- 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)
直接的に取引を行っている中小企業者
※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。
間接的に取引を行っている中小企業者
※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。
委任状
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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