中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定(セーフティネット保証2号)

ページ番号1020449  更新日 令和6年9月9日

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セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。

指定案件(生産活動の制限)

認定要件

  1. 営業実態が桐生市にあること。
  2. 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者で、当該事業活動の制限を受けた後のいずれか1か月間の売上高等の減少率が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率が前年同期比10%以上であること。

認定に必要な書類

  1. 申請書
  2. 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
  3. 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
  4. 直近1年間の当該事業者に関連する取引額が分かる書類(決算書、帳簿、試算表、売上台帳、仕入台帳など)
  5. 直近1か月の売上高等が分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)
  6. 前年の月別売上高等のわかる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)※決算書等に該当月の売上高等の記載がない場合
  7. 今後2か月の売上高等の見込み(月別に記載。事業者、会計士いずれかの押印が必要)
  8. 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

直接的に取引を行っている中小企業者

※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。

間接的に取引を行っている中小企業者

※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。

委任状

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産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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