中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定(セーフティネット保証2号)

ページ番号1020449  更新日 令和6年3月25日

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セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。

指定案件(生産活動の制限)

令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限

認定要件

  1. 営業実態が桐生市にあること。
  2. 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者で、当該事業活動の制限を受けた後のいずれか1か月間の売上高等の減少率が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率が前年同期比10%以上であること。

認定に必要な書類

  1. 申請書
  2. 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
  3. 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
  4. 直近1年間の当該事業者に関連する取引額が分かる書類(決算書、帳簿、試算表、売上台帳、仕入台帳など)
  5. 直近1か月の売上高等が分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)
  6. 前年の月別売上高等のわかる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)※決算書等に該当月の売上高等の記載がない場合
  7. 今後2か月の売上高等の見込み(月別に記載。事業者、会計士いずれかの押印が必要)
  8. 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

直接的に取引を行っている中小企業者

※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。

間接的に取引を行っている中小企業者

※取引依存度については、原則として12か月間(当該生産活動の制限による影響を受ける前の直近決算)の取引額に基づき算出してください。

委任状

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

※指定期間とは認定申請をすることができる期間のことです。

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産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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