中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定(セーフティネット保証5号)

ページ番号1002462  更新日 令和5年3月24日

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セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって次のいずれかに該当すること。

対象者

業況の悪化している業種(注1)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者。
注1:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。

企業認定基準

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して 5%以上減少していること。(ただし、前年比較対象月が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月または3年前の同月と比較。)
    注1:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、現在、特例的に、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合も可。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価の うち20%以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種の確認方法

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定する。
  1. 該当業種が属する細分類番号を特定する。(4桁の番号)
  2. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認する。

認定に必要な書類

申請書に記載する数字の算出根拠となる資料を必ず添付してください。

5号(イ)売上高減少

  1. 申請書2通
  2. 申請書(イ)の添付書類
  3. 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
  4. 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
  5. 最近3か月の売上高等が分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳などの写し)※新型コロナウイルス感染症による緩和様式(最近1か月の実績とその後2か月の見込みにより算出)を使用する場合は最近1か月売上高等が分かる書類
  6. 前年(ただし前々年と比較する場合は前々年)の月別売上高等のわかる書類(法人事業概況報告書、青色申告決算書などの写し)
  7. 今後2か月の売上高等の見込み(月別に記載。事業者、会計士いずれかの押印が必要)※新型コロナウイルス感染症による緩和様式を使用する場合のみ
  8. 不況業種を営んでいることが確認できる書類(決算書、確定申告書、履歴事項全部証明書の写し、会社のカタログなど)
  9. 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

5号(ロ)原油価格の上昇

  1. 申請書2通
  2. 申請書(ロ)の添付書類
  3. 不況業種を営んでいることが確認できる書類
    【商業登記簿謄本の写し、直近の決算書、確定申告書(個人)等】
  4. 最近1か月及び前年同期1か月の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料
    【領収書、納品書の写し等】
  5. 最近1か月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料
    【試算表の写し、領収書・納品書の写し等】
  6. 最近3か月及び前年同期の3か月の売上・原材料費、製品原価が確認できる資料
    【試算表等の写し】
  7. 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

申請書

行っている事業と指定業種の関係(1)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者注1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

(イ)売上高等の減少

新型コロナウイルス感染症による緩和様式

最近1か月の実績とその後2か月の見込みにより算出する場合

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者※様式についてはお問い合わせください。

(ロ)原油等価格上昇

行っている事業と指定業種の関係(2)

兼業者注:1であって、主たる事業注:2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

(イ)売上高等の減少

新型コロナウイルス感染症による緩和様式

最近1か月の実績とその後2か月の見込みにより算出する場合

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者※様式についてはお問い合わせください。

(ロ)原油等価格上昇

行っている事業と指定業種の関係(3)

兼業者注:1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

(イ)売上高等の減少

新型コロナウイルス感染症による緩和様式

最近1か月の実績とその後2か月の見込みにより算出する場合

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者※様式についてはお問い合わせください。

(ロ)原油等価格上昇

注1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
注2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
兼業者の場合の取扱等については下記をご覧ください。

申請者本人以外の方(金融機関ご担当者)が申請を行う場合、委任状が必要になります。

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