設備資金

ページ番号1006408  更新日 令和3年1月27日

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融資対象

  1. 資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億以下)または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売100人)以下の会社及び個人
  2. 中小企業等協同組合、商店街振興組合、NPO法人
  3. 中小企業信用保険法に定める業種を営む方
  4. 市内の中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、同一業種について1年以上営業を維持している方(新規開業資金は除く。)
  5. 設備の設置または購入については市内に限る。
    *桐生市外の事業者も条件により市内への設備投資が対象となります。
  6. 市税等の滞納のない方

資金使途

  1. 店舗・工場・倉庫等の新、増改築及び購入等に要する資金
  2. 生産・販売等設備の設置に要する資金
  3. 労働福祉施設・公害防止施設
  4. 中小企業等協同組合などが行う共同施設設備の設置
  5. 上記に直接必要な土地購入資金
  6. 事業用車両の購入に要する資金

融資限度額(所要経費の90%以内)

  • 会社・個人 3,000万円
  • 中小企業協同組合 5,000万円

融資期間

7年以内(内据置1年以内)ただし、公害防止資金及び融資額が、2,000万円を超えるものについては、10年以内(内据置1年以内)とすることができる。

融資利率

  • 7年以内   年利1.9%以内
  • 10年以内 年利2.2%以内

担保・保証人

当該資金により設備したもの(不動産に限る)を担保として提供していただきます。
保証人については、金融機関と相談して決めていただきます。

備考

保証協会の保証を付けていただきます。
保証料は全額市が負担します。

車両の購入に関しては、全ての車両について融資決定前にあらかじめ市長に事前協議が必要となります。ただし、3、5、7ナンバーは車両本体価格が300万円を越える場合は対象外となります。

申込期間

年間随時(貸付限度額に達するまで)

申込先

申請に必要な書類

書類一覧
番号

書類

詳細

1

融資申請書  

2

保証協会申込書類一式 信用保証依頼書、信用保証委託申込書、個人情報の取扱いに関する同意書等

3

決算書・確定申告書(写) 各2か年分、決算後6か月以上経過の場合は試算表も添付

4

市税の完納証明書 注1  

5

住民票 個人の場合

6

商業登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

法人の場合

7

設備資金の場合

見積書・カタログ等

建物を建築するとき(建築確認書の写、平面図、登記事項証明書[土地・家屋]、借地の場合は土地所有者の借地契約書)
建物・土地を取得するとき(売買契約書、登記事項証明書、公図、平面図[家屋])

8

許・認可を要する業種はその写し  

9

飲食業を営む方は宣誓書 風俗営業などの規則及び業務の適正などに関する法律に基づく許可を受けていない旨の宣誓書

10

暴力団等でないことの誓約書  

11

市長への事前協議書 車両購入の場合

12

その他必要書類 注2 市長もしくは金融機関が必要とする書類

注1 法人設立後間もなく、法人税が課税されていない場合は、代表者個人の完納証明が必要になります。
注2 金融機関により異なる場合がありますので、詳しくは制度融資取扱金融機関へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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