中小企業信用保険法第2条第5項第7号に基づく認定(セーフティネット保証7号・金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定事業者リスト
認定要件
対象事業者
以下のすべてに該当するもの。
- 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない。以下同じ)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
認定に必要な書類
- 申請書
- 直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書
- 直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
- 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
- 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
- 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)
申請書様式
委任状
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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