小規模修繕工事契約希望者の登録申請
押印の廃止について
市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。
1 小規模修繕工事契約希望者登録制度について
小規模修繕工事とは、契約金額が50万円以下で、内容及び履行の確保が容易な工事等をいいます。
この制度は、市が発注する小規模修繕工事の受注を希望する方で、入札参加資格を持たない方を対象とし、簡易な手続きにより受注機会を拡大することで、市内経済の活性化に寄与しようとするものです。
登録業者の名簿は、見積合わせ等の業者選定のために使用します。また、透明性確保のため、閲覧等により一般にも公開します。
なお、この名簿に登録されても発注を確約するものではありませんので、御了承ください。
2 業種例
建築関係:建具 ガラス サッシ 網戸 障子 ふすま 畳 タイル ブロック 内装 塗装 壁 屋根 門扉 等
土木関係:防護柵 舗装 遊具 造園 等
設備関係:電気 配線 照明 空調機器 ボイラー ガス機器 水道 等
3 登録の要件
次の要件を全て満たす方が登録できます。
- 法人の場合にあっては登記簿上の本店を、個人事業者(他の者に雇用されている者を除く。)の場合にあっては住所及び主たる事業所を市内に有していること。
- 市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けていないこと。
- 市税の滞納がないこと(納税課から納付計画に基づき、分納が認められたものを含む。)。
- 小規模修繕工事の履行に当たり法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていること。
- 登録を希望する工事種別に係る修繕等の実績があること。
- 桐生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと。
- 当該工事に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
4 申請の方法
(1)受付期間
令和5年2月15日から令和5年3月15日まで
令和5年4月1日からは、随時申請を受け付けます。
(土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時まで受付)
(2)登録の有効期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
随時申請の場合は、申請受付日から令和7年3月31日まで
(3)申請書類
次の書類を各1部、御提出ください。
1 小規模修繕工事契約希望者登録申請書
2 工事経歴書
工事種別ごとに、申請日前2年間の主な工事を記入してください。
3 技能者等一覧
工事種別ごとに申請日現在で作成し、資格・免許等を証明する書類の写しを添付してください。
4 暴力団排除に関する誓約書
5 桐生市税の完納証明書 (原本)
発行日が申請日前3か月以内のものに限ります。
入手方法は、次のページを御覧ください。
6 登記事項証明書
申請者が法人の場合のみ、御提出ください。
発行日が申請日前3か月以内のものに限ります。
入手方法は、次のページを御覧ください。
7 住民票の写し
申請者が個人の場合のみ、御提出ください。
マイナンバーの記載がないものとします。
発行日が申請日前3か月以内のものに限ります。
入手方法は、次のページを御覧ください。
8 本籍地の長が発行する身分証明書
申請者が個人の場合のみ、御提出ください。
発行日が申請日前3か月以内のものに限ります。
入手方法は、次のページを御覧ください。
(4)提出場所
桐生市 総務部 契約検査課 工事検査担当(本庁舎3階)
注:その場で内容を確認しますので、郵送せず、直接持参してください。
5 登録事項の変更・廃止
登録事項に変更が生じた場合や、登録を廃止する場合は、小規模修繕工事契約希望者登録申請書変更・廃止届を御提出ください。
6 登録の取消し
次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがあります。
- 登録の要件を満たさなくなったとき。
- 倒産したとき。
- 契約に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の関係法令に違反する等の不正又は故意に粗雑な工事等を行うなどの不誠実な行為があったとき。
- 申請書又は添付書類の記載事項を偽って記載したとき。
7 請負代金の支払方法
竣工検査合格後、適法な請求があった日から40日以内に、請求書記載の口座に振り込むものとします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査課 検査・車両担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:552・553 ファクシミリ:0277-46-2705
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