住民票の写しの交付請求

ページ番号1000662  更新日 令和3年6月28日

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請求窓口

  • 市民課(桐生市役所1階 2番窓口)
  • 新里支所 市民生活課
  • 黒保根支所 市民生活課
  • 各行政連絡所(境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公民館)

請求できる人

  1. 本人または同一世帯に属する世帯員(同じ住民票に記載されている人)
  2. 代理人
    (注)住民票が別世帯である人が頼まれて手続きをする場合は、代理人による請求となるため「委任状」が必要となります。
  1. 代理人以外の第三者
    正当な請求理由のある人のみに限られるほか、正当性を明らかにする疎明資料が必要となります。
    請求方法の詳細やご不明な点は、お問い合わせください。

郵送による請求を希望する人

桐生市外の市区町村に住民登録されている人

請求に必要なもの

  1. 住民票の写し等交付請求書(各請求窓口にもご用意しております)
  1. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)

手数料

1通:350円

住民票の記載事項に関する留意点

申し出により記載することを選択できる情報

  • 世帯主・続柄
  • 本籍・筆頭者(日本国籍の方のみ選択可)
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

記載を選択されない情報は「省略」と記載されます。

「マイナンバー(個人番号)」または「住民票コード」が記載された住民票の写しを請求する場合

  • 「マイナンバー(個人番号)」または「住民票コード」が記載された住民票の写しは、提出先や利用目的が限定されます。
  • 代理人が交付請求される場合、委任者本人の住民登録地へ郵送する対応となります。受任者に直接交付することはできません。あらかじめご了承ください。
  • 交付請求書には、「使いみち」および「提出先」等の請求理由や利用目的を記載いただくご案内となるため、提出先や委任者に確認のうえ請求してください。

早急にマイナンバー(個人番号)を確認されたい場合

「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)カード」の紛失等を理由に、早急にマイナンバー(個人番号)を確認されたい人および同一世帯に属する世帯員は、申し出によりマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを取得いただくことでご確認いただけます。

外国籍の人の記載事項の選択

在留カードに記載されている外国人情報の中から、住民票の写しに記載する情報を選択することができます。

  • 国籍・地域、法30条45規定区分(※)、在留カード等の番号、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日
    ※法30条45規定区分とは:住民基本台帳法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)で規定される外国人住民の区分をいう。

住民票の写しの交付請求に関する注意事項

提出先により住民票の写しに記載する情報を指定されている場合があります。
提出先の案内資料等をご確認いただき、必要事項を確認のうえ請求してください。

  1. 誰が記載された住民票の写しが必要か
    1. 世帯全員(世帯員が全員記載されたもの)
    2. 世帯の一部(世帯員のうち証明に載せたい人のみ記載されたもの)
  2. どのようなことを証明するために必要か
    1. 現在住民登録されている住所等を証明するため
    2. ある特定の日付時点に住民登録されていた住所を証明するため
    3. ある特定の住所から現在の住所までの異動履歴を証明するため など
  3. 住民票の写しに記載することを指定されている情報はあるか
    1. 「世帯主・続柄」、「本籍・筆頭者」、「マイナンバー(個人番号)」 など

交付請求に関してご不明な点は、お問い合わせください。

  • 桐生市より転出された人の転出時点の住民登録の情報を証明するものが必要
  • 桐生市にて死亡された人の死亡時点の住民登録の情報を証明するものが必要 など

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。