特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは
「桐生市創業支援等事業計画」で定める創業支援機関が、創業希望者等に対して、創業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野)の習得を継続的に支援する事業です。
対象者
- これから創業を行おうとする方
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主または法人
特定創業支援等事業を受けることによる特典
特典1:会社設立時の登録免許税の減免
株式会社または合同会社設立時の登記に関する登録免許税が減免されます。
減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 株式会社の場合:
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額15万円が7万5千円に減免) - 合同会社の場合:
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額6万円が3万円に減免)
(注1)
会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(注2)
本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
(注3)
特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
特典2:創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できます。
特例を受けるためには、信用保証協会または金融機関に証明書(写しでも可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。なお、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能です。
特典3:日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することができます(ただし、別途審査を受ける必要があります)。
特定創業支援等事業を受けるまでの流れ
1. 創業支援機関を選び、特定創業支援等事業を受ける
桐生市創業支援等事業計画で定める創業支援機関から「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野における特定創業支援等事業を、おおむね1か月以上にわたり4回以上継続して受け、これらの知識を身につけていただきます。
創業支援機関の選び方等がわからない場合は商工振興課までご相談ください。
2. 創業希望者が証明書の交付を桐生市へ申請する
特定創業支援等事業が完了し、必要な知識を習得できたと創業支援機関から認められたら、商工振興課あてに「支援を受けたことの証明書」の交付申請書をご提出ください。
- 証明書を複数枚希望される場合は、申請書を必要枚数提出してください。
- 交付申請の期限は、特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。
- 創業後5年未満の個人事業主または法人の場合は、交付申請書に加え、開業届の写しまたは法人登記簿の写しもご提出ください。
3. 証明書の発行
桐生市から創業希望者へ証明書を発行します。
発行手数料は無料です。
証明書の有効期限は、以下のうちいずれか早い日までとなります。
- 令和9年3月31日
- 創業後の方については、開業日から起算して5年を経過する日
4. 特典を受ける各機関へ証明書を提出する
- 登録免許税の減免の場合は、前橋地方法務局へ提出(原本の提出が必要です)
- 創業関連保証の特例の場合は、信用保証協会または金融機関へ提出
- 日本政策金融公庫の新規開業資金の場合は、日本政策金融公庫へ提出
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:商業金融担当 0277-32-4104
工業労政担当 0277-32-4125
産業立地戦略担当 0277-32-4120
ファクシミリ:0277-43-1001
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