手話言語条例の制定

ページ番号1012615  更新日 平成30年3月26日

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経緯

全国的に「手話言語条例」を制定する動きが広がる中で、教育民生委員会では、手話が言語であるという認識に基づいて、全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、新たな条例制定に向けて協議を重ねました。条例案の作成にあたっては、桐生市聴覚障害者福祉協会及び桐生市手話サークル桐の葉会の会長などと意見交換を実施し、委員会では、平成28年6月2日以降、全12回の協議を行い、平成29年第1回定例会に委員会提出議案として提出し、本会議において全会一致で可決されました。

概要

本条例は全9条で構成され、市民の手話への理解及び手話の普及を図るとともに、手話の使いやすい環境を構築することで、お互いに尊重し合い、全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、市並びに市民の責務及び事業者の役割を明確にしています。また、手話を使うろう者だけではなく、手話通訳者への理解も深めることとしており、市が策定する計画等においても手話通訳者の確保及び処遇の改善に関することも規定しています。

施行日:平成29年4月1日

意見交換会の様子
聴覚障害者団体等との意見交換会の様子

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