こどもの定期予防接種

ページ番号1000826  更新日 令和7年4月12日

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予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種間隔などが定められています。

対象年齢内であれば無料で接種することができます。
ただし、対象年齢を越えた場合や、接種期間を外れた場合は、任意接種となり全額自己負担となります。
定期予防接種の種類、対象者一覧と医療機関の一覧は次のとおりです。

こどもの定期予防接種一覧

種類

回数 対象年齢 配布方法
ロタリックス 2回

生後6週から24週まで

(初回接種は生後14週6日までに受けることが望ましい)

訪問等

ロタテック 3回

生後6週から32週まで

(初回接種は生後14週6日までに受けることが望ましい)

訪問等

ヒブ 4回

生後2か月から5歳に至まで

(接種開始時期により接種回数が異なります)

訪問等
小児用肺炎球菌 4回

生後2か月から5歳に至まで

(接種開始時期により接種回数が異なります)

訪問等
B型肝炎 3回 満1歳に至まで 訪問等

五種混合

4回 生後2か月から7歳6か月に至まで 訪問等
四種混合 4回 生後2か月から7歳6か月に至まで 訪問等
BCG 1回 満1歳に至まで 訪問等

麻しん風しん混合

2回

1期:満1歳から2歳に至まで

2期:小学校入学前の1年間

1期:訪問等

2期:郵送

水痘 2回

満1歳から3歳に至まで

(接種前に水痘に罹患した人は対象外です)

訪問等
日本脳炎 4回

1期:生後6か月から7歳6か月に至まで(3回)

(標準的な接種は3歳から)

2期:9歳から13歳未満(1回)

1期:訪問等

2期:郵送

二種混合 1回

満11歳から13歳未満

(小学6年生の4月に予診票を郵送します)

郵送
HPV 3回

小学6年生から高校1年生相当
(小学6年生の4月に予診票を郵送します)

郵送

日本脳炎定期予防接種(特例)の対象年齢

平成17年度から平成21年度までの日本脳炎定期予防接種の積極的勧奨の差し控え期間に接種機会を逃した、平成19年4月1日までに生まれた人(特例対象者)は、20歳に至までの間、日本脳炎定期予防接種を受けることができます。

接種機会を逃した特例対象者への接種

平成19年4月1日までに生まれた人
  • 接種期間:満20歳に至までの間
  • 接種回数:1期(3回)および2期(1回)の計4回のうち、未接種分

費用・その他

無料(接種の際は、予診票と母子手帳をお持ちください。)

麻しん風しん混合(MR)ワクチンの特例措置について

令和6年度中に、ワクチンの不足が生じたため接種することが出来なかった方は特例措置の対象になります。

対象者

1期

令和6年度内に2歳になったお子さん(令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれ)

2期

令和6年度内に6歳(年中相当だった)になったお子さん(平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれ)

延長期間

令和7年4月1日〜令和9年3月31日(2年間)

予診票

お手持ちの予診票をそのままお使いいただけます。

注:お手元に予診票がない場合は、再発行いたしますので、母子健康手帳を持参し、子育て相談課までお越しください。

長期にわたる病気のため定期予防接種を受けられなかった人への特例措置

定期予防接種の対象者であった間に、インフルエンザを除く長期にわたる療養を必要とする病気にかかったなどの特別な事情があり、予防接種を受けることができなかったと認められる者については、その特別な事情がなくなった日から数えて2年を経過する日までの間、定期予防接種の対象となりますので、子育て相談課までお問い合わせください。
ただし、上限年齢が設けられている予防接種があります。

特別な事情(やむを得ず予防接種を受けられなかった場合に限る)

  1. 次のa~cの病気にかかったこと
    1. 重傷複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. aまたはbの疾病に準ずると認められたもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められたもの

上限年齢が設けられている予防接種

上限年齢がある予防接種は次のとおりです。

  • 四種混合、五種混合:15歳の誕生日の前日
  • BCG:4歳の誕生日の前日
  • ヒブ:10歳の誕生日の前日
  • 小児用肺炎球菌:6歳の誕生日の前日

免疫喪失に対するワクチン再接種費用助成金交付事業

骨髄移植等の医療行為によって免疫が喪失し、すでに接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された人に対し、ワクチンの再接種(令和7年4月1日以降)に要する費用の一部を助成します。

詳しくは、下記サイトをご確認ください。

問い合わせ先

子育て相談課 母子保健係 電話:0277-43-2003、0277-43-2009

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
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