予防接種健康被害救済制度

ページ番号1024567  更新日 令和7年4月1日

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予防接種健康被害救済制度とは

一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ってしまった場合等に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度の対象となる予防接種
予防接種法の区分 ワクチン名
臨時接種

新型コロナウイルス(令和6年3月31日まで実施)

A類疾病の定期接種

B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、

五種混合、四種混合、三種混合、ポリオ、

BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、

水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん(HPV) 

B類疾病の定期接種

高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、

新型コロナウイルス(令和6年10月1日から実施)、

帯状疱疹(令和7年4月1日から実施)

注:予防接種健康被害救済制度では、予防接種健康被害調査委員会による調査や疾病・障害認定審査会による審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで数か月以上の期間を要します。
注:新型コロナワクチンの接種については、令和6年3月31日に特例臨時接種が終了したことに伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なりますので、以下をご参考ください。

各種接種による健康被害救済制度

定期接種及び臨時接種による健康被害救済制度

国による健康被害救済制度の対象です。
詳細は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。

申請方法

接種に応じて申請に必要な書類や手続きを担当部署がご案内いたします。

  • おとなの予防接種(新型コロナウイルス、風しん、高齢者インフルエンザ、肺炎球菌)を接種した方で、予防接種健康被害救済制度の請求をご検討されている方は、地域医療感染症対策室地域医療感染症係までご連絡ください。
  • こどもの予防接種を接種した方で、予防接種健康被害救済制度の請求をご検討されている方は、子育て相談課母子保健係(電話:0277-43-2003、0277-43-2009)までご連絡ください。

注:予防接種健康被害救済制度の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。
注:請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があり、必要な書類は種類や状況によって変わります。また、各種書類の文書料は自己負担となります。

任意接種による健康被害救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象です。
詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページの「医薬品副作用被害救済制度」をご参照いただき、請求制度相談窓口に直接お問い合わせください。

桐生市の行政措置予防接種による健康被害への補償

任意接種のうち、桐生市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となる場合があります。詳細は地域医療感染症対策室にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域医療感染症対策室(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8250
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。