桐生市立小学校・義務教育学校における食物アレルギーを有する第3子以降の児童に対する給食費の補助

ページ番号1025140  更新日 令和7年6月5日

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人口減少対策及び子育て世代の経済的支援のため、食物アレルギーにより給食を喫食することができずにお弁当を持参している、第3子以降のお子さんの給食費相当額を補助金として桐ペイで交付します。下記をご確認いただき、対象となる方は忘れずに申請してください。※毎年の申請が必要です。

対象となる人

次の全てに該当する世帯の第3子以降の児童の保護者。

  1. 保護者及び第3子以降が桐生市に住所を有していること。
  2. お子さんを3人以上扶養していること。
  3. 第3子以降が桐生市立の小学校、義務教育学校に通学していること。
  4. 第3子以降が食物アレルギーの理由により、学校給食の全部に代えて弁当を持参している、または飲み物のみを喫食し弁当を持参していること。
  5. 学校給食費に未納がないこと(兄弟姉妹を含む)。
  6. 生活保護、就学援助等の認定による給食費相当額の給付を受けていないこと。

 注:第3子の考え方については、以下をご覧ください。

補助金の額

市内の小学校の児童が令和7年度1年間に食した給食費相当額を上限とします。
 

申請・補助金請求について

申請から交付までの流れ

  1. 必要事項を記入した申請書と請求書、添付書類を封筒に入れて、中央共同調理場へ提出してください。
  2. 提出された申請書を中央共同調理場で審査後、補助金交付決定通知書を保護者宛に送付します。
  3. 補助金として桐ペイを交付します。

申請締切日

令和7年11月28日(金曜日)

注意事項

  1. 交付決定後、世帯状況(扶養しているお子さんの人数や住所等)に変更があった場合は申請が必要です。「食物アレルギーを有する第3子以降の児童に対する学校給食補助金変更申請書」を中央共同調理場へ提出してください。
  2. 月単位での申請とし、令和7年4月1日から遡及適用とします。
  3. 桐生市立の中学校、義務教育学校(7〜9年)に通う生徒については、「桐生市立中学校・義務教育学校における食物アレルギーを有する生徒に対する学校給食補助」の申請が必要になります。

提出書類様式

申請書兼承諾書

請求書

変更申請書

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 総務課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:庶務係 0277-46-6030
   施設管理係 0277-46-6035  
ファクシミリ:0277-46-1109
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