桐生市公立小・中・義務教育学校における第3子以降の給食費無償化について

ページ番号1016783  更新日 令和5年10月3日

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人口減少対策及び子育て世代の経済的支援のため、桐生市公立小・中・義務教育学校における第3子以降のお子さんの給食費を申請に基づき無償化といたします。該当するお子さんがいる保護者は、下記をご確認いただき申請をしてください。

対象となる人

次の全てに該当する世帯の第3子以降の児童及び生徒の保護者。

  1. 保護者及び第3子以降が桐生市に住所を有していること。
  2. お子さんを3人以上健康保険被保険者証(国保を含む)の扶養にしていること。
  3. 兄弟姉妹含め現在までに学校給食費に未納がないこと。
  4. 第3子以降が桐生市の公立小学校、公立中学校または義務教育学校に通学していること。

※第3子の考え方については、以下をご覧ください。

申請について

申請の流れ

  1. 申請書は下記様式からダウンロードしてください。または、直接中央共同調理場へ取りに来てください。
  2. 必要事項を記入した申請書、扶養しているお子さん全員分の健康保険被保険者証の写しを封筒に入れて、中央共同調理場へ提出してください。
  3. 提出された申請書を中央共同調理場で審査後、無償化決定通知書を保護者宛に送付します。

注意事項

  1. 本事業は毎年度の申請が必要です。
  2. 交付決定後、世帯状況(扶養しているお子さんの人数や住所等)に変更があった場合は申請が必要です。「桐生市公立小・中・義務教育学校における第3子以降給食補助金変更申請書」を中央共同調理場へ提出してください。
  3. 私立等小・中学校、特別支援学校に通学している児童生徒については、補助金の申請が必要になります。

提出書類様式

申請書兼承諾書

年度途中で扶養しているお子さんの人数や住所等に変更があった場合は、下記の書類を中央共同調理場へ提出してください。

変更申請書

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
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