私立等小・中学校における第3子以降の給食費の補助

ページ番号1001457  更新日 令和5年10月20日

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人口減少対策及び子育て世代の経済的支援のため、私立等小・中学校における第3子以降のお子さんの給食費または給食費相当額を補助します。該当するお子さんがいる保護者は、下記をご確認いただき申請をしてください。

対象となる人

次の全てに該当する世帯の第3子以降の児童及び生徒の保護者。

  1. 保護者及び第3子以降が桐生市に住所を有していること。
  2. お子さんを3人以上健康保険被保険者証(国保を含む)の扶養にしていること。
  3. お子さんが桐生市の公立小学校、公立中学校または義務教育学校に通学していないこと。
  4. 兄弟姉妹含め現在までに学校給食費に未納がないこと。

※第3子の考え方については、以下をご覧ください。

補助金の額

桐生市立小・中学校の同学年の児童生徒の給食費の年額とします。
アレルギー等で弁当を持参している児童生徒も相当額を補助します。

申請・補助金請求について

申請から交付までの流れ

  1. 申請書、請求書は下記様式からダウンロードしてください。または、直接中央共同調理場へ取りに来てください。
  2. 必要事項を記入した申請書と請求書、扶養しているお子さん全員分の健康保険被保険者証の写し、「在学証明証」または「学生証の写し」を封筒に入れて、中央共同調理場へ提出してください。
  3. 提出された申請書を中央共同調理場で審査後、補助金交付決定通知書を保護者宛に送付します。
  4. 指定した口座に補助金を振り込みます。

受付期間

提出期間

令和5年12月20日(水曜日)まで

注意事項(前年度との変更点など)

  1. 補助金の対象者は私立等小・中学校に通う児童生徒です。
  2. 交付決定後、世帯状況(扶養しているお子さんの人数や住所等)に変更があった場合は申請が必要です。「私立等小・中学校における第3子以降給食補助金変更申請書」を中央共同調理場へ提出してください。
  3. 桐生市公立小・中・義務教育学校の児童生徒については、補助金ではなく、無償化の申請が必要になります。

提出書類様式

申請書兼承諾書

請求書

年度途中で扶養しているお子さんの人数や住所等に変更があった場合は、下記の書類を中央共同調理場へ提出してください。

変更申請書

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電話:0277-46-1111 内線:643 ファクシミリ:0277-46-1109
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