介護給付費過誤申立

ページ番号1024757  更新日 令和7年2月12日

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国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で審査確定した請求内容に誤りがあった場合に、実績を取り下げる手続きです。

過誤処理には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。

通常過誤

介護給付実績の取下げのみを行う方法です。翌月以降に国保連から送付される「過誤決定通知書」を確認した上で、再請求ができるようになります。

  • 事業所ごとに「介護給付費過誤連絡票」を作成し、提出してください。
  • 提出期限:毎月15日(必着)

同月過誤

実地指導、監査等により一度に多数の過誤申立を行う場合などに、取下げと再請求を同一月に行う方法です。同月に再請求を行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽減させることができます。

  • 事前に桐生市と国保連に連絡し、それぞれ同意を得てから書類を提出してください。
  • 桐生市の過誤連絡票とは別に、国保連にも提出が必要な書類があります。詳細は国保連にお問い合わせください。
  • 桐生市に過誤連絡票を提出する際には、国保連に提出した書類の写しを添付してください。
  • 提出期限:毎月末日(必着)

注意事項

  • 過誤処理により利用者負担額が減額になる場合、支給済み高額介護サービス費の返還等が必要になる場合があります。
  • 誤送信による個人情報漏洩を予防するため、ファクシミリでの提出はお控えください。(窓口、郵送、またはeメールでの提出をお願いします。)

介護給付費過誤連絡票

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
   介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
   介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
   介護審査係 0277-44-8221
   成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
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