令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

ページ番号1015680  更新日 令和6年6月18日

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1.令和6年度介護報酬改定における改定事項について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合は、介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口へお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省 相談窓口

電話:050-3733-0222(受付時間 午前9時から午後6時 土日含む)

2.加算移行の流れ・提出物について

(1)おおまかな加算移行の流れ

令和6年4月、現行3加算、令和6年4月・5月分 体制届・計画書提出。令和6年5月、現行3加算、令和6年6月以降分 体制届・計画書提出。令和6年6月、新加算(1)〜(5)、令和6年6月以降分 体制届・計画書提出。令和6年7月、新加算(1)〜(5)、令和5年度 実績報告書提出。令和7年2月、令和7年度 計画書提出。令和7年3月、新加算(1)〜(5)、令和7年度 体制届提出。令和7年4月、新加算(1)〜(4)、令和7年度 体制届提出。令和7年7月、新加算(1)〜(4)、令和6年度 実績報告書提出。、

(2)提出物期限等について

対象時期 体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和6年
4月・5月分
令和6年4月15日(月曜日)まで
(注1)

 

【必要】

  • 現行3加算を新たに算定する場合
  • 現行3加算の区分を変更する場合

【不要】

  • 令和5年度中に現行3加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和6年4月15日(月曜日)まで 令和7年7月31日(木曜日)まで
令和6年
6月分~

【居宅系サービス】
令和6年5月15日(水曜日)まで

【施設系サービス】

(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
令和6年6月1日(土曜日)まで
(注2)

【必要】
全ての事業所

令和6年4月15日(月曜日)まで
(注3)

計画書の変更は6月15日(土曜日)まで

令和7年7月31日(木曜日)まで
通常時

【居宅系サービス】

  • 算定を開始する月の前月15日まで

【施設系サービス】

(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

  • 算定を開始する当月の1日まで

【必要】

  • 加算を新たに算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合

【不要】

  • 既に算定している加算に区分変更が生じない場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

注1:現行3加算の算定区分においては、新規算定ありまたは区分変更ありの場合は、令和6年4月15日まで受け付けます。
注2:令和6年6月1日(居宅系は5月15日)までの間に届け出た令和6年6月からの新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。
注3:令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年4月15日まで(但し、計画書の変更については6月15日まで)を提出期限といたします。 なお、7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

3.令和6年度介護職員等処遇改善加算について(計画書等)

(1)提出書類・添付書類一覧

No 名称 提出要件・部数 提出期限(注2)
(1)

処遇改善計画書

(別紙様式2:2−1〜2−4)

必須提出(注1)
簡素化様式を利用できる下記表1または2の場合に該当しないか、必ずご確認ください。

4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。
作成の際は、下記資料をご参照ください。

  • 計画書記入例(エクセル:1,032KB)
  • 計画書記入方法説明動画(別紙様式2)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月15日(月曜日)
必着
(2)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙3−2)

4・5月分 新規取得、区分変更の場合のみ提出 令和6年4月15日(月曜日)
必着
(3)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙3−2)

6月以降分 必須提出 居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着
施設:令和6年6月1日(土曜日)必着
(4)

体制状況一覧表

  • 地域密着型(4月・5月用):別紙1−3
  • 地域密着型(6月から用):別紙1−3−2
  • 相当サービス(4月・5月用):別紙1−4
  • 相当サービス(6月から用):別紙1−4−2
4・5月分 新規取得、区分変更の場合のみ提出 令和6年4月15日(月曜日)
必着
(5)

体制状況一覧表

  • 地域密着型(4月・5月用):別紙1−3

  • 地域密着型(6月から用):別紙1−3−2

  • 相当サービス(4月・5月用):別紙1−4

  • 相当サービス(6月から用):別紙1−4−2

6月以降分 必須提出 居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着
施設:令和6年6月1日(土曜日)必着

(2)申請書様式を簡素化できる事業所について

下記1と2に該当する場合は計画書様式一式(別紙様式2:2−1〜2−4)の代わりに、簡素化された計画書を提出することが可能です。

  1.  令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
  2.  一括で申請する事業所数が10以下の事業者

1と2に該当する場合は、上記「(1)提出書類・添付書類一覧」で掲載している『(1)処遇改善計画書(別紙様式2-1~2-4)』の代わりに、簡素化された計画書を提出することが可能です。

加算の種類 簡素化の内容 一括で作成可能な事業所数等 計画書 
  1. 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
  • 記入事項を大幅に簡素化した様式を新設
  • 1様式で原則1事業所まで
  • 6月以降、新加算3.・4.を算定する場合のみ活用可
処遇改善計画書(別紙様式7-1)

 2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者

  • 事業所個票を簡素化した様式を新設
  • 移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備
  • 1様式で10事業所まで
処遇改善計画書(別紙様式6−1・6−2)

(3)申請書等様式

 処遇改善計画書及び記入例

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)

 介護予防・日常生活支援総合事業の加算算定に係る体制等状況一覧表(相当サービス)

(4)提出方法

電子申請・届出システムもしくは電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出先窓口に個別にご相談ください。

(5)提出先・お問い合わせ窓口

〒376−8501
桐生市織姫町1番1号
桐生市役所 健康長寿課 介護管理給付係
電話番号 0277−46−1111(内線390・391・392・393)

メールアドレス kenkochoju@city.kiryu.lg.jp

4.変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  • 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  • キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • 加算の区分に変更があった場合

注:処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

5.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。