令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

ページ番号1015680  更新日 令和8年4月2日

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令和8年度加算概要について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の様式や提出期限につきまして厚生労働省から通知がありましたので掲載します。

また、処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。

新設サービス事業者や加算算定区分に変更がある事業者は、処遇改善加算計画書と合わせて、サービス種別ごとに作成した「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

計画書等の提出にあたっては、要件等の詳細な内容について以下の国通知をご確認ください。

厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合は、介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口へお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省 相談窓口

電話
050-3733-0222
受付時間
午前9時~午後6時(土日・祝日含む)

提出期限等について

4月または5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)

対象事業者:地域密着型サービス・通所型サービス(総合事業) ・訪問型サービス(総合事業)事業所等を運営する事業者

処遇改善加算計画書

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

  1. 4・5月分の算定区分に変更がある場合
    提出期限:令和8年4月15日(水曜日)
  2. 6月分の算定区分に変更がある場合
    (居宅系サービス)提出期限:令和8年5月15日(金曜日)
    (施設系サービス)提出期限:令和8年6月1日(月曜日)

6月以降加算を取得する場合(新設サービス事業者)

対象事業者:令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)のみを運営する事業者など(注1)
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

注1:従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。

通常の場合(注2)

処遇改善計画書

提出期限:令和8年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日(令和8年8月1日算定の場合、令和8年6月末が提出期限)

体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

  1. 居宅系サービス
    提出期限:算定開始月の前月15日(令和8年8月1日算定の場合、令和8年7月15日が提出期限)
  2. 施設系サービス
    提出期限:算定開始月の1日(令和8年8月1日算定の場合、令和8年7月1日が提出期限)

注2:令和8年6月以降に新規指定を受ける事業者や、年度の途中で処遇改善加算の内容に変更があった事業者など

提出書類様式

処遇改善計画書

旧様式の場合差し戻しになりますので、必ず下記の様式を用いて作成してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)

介護予防・日常生活支援総合事業の加算算定に係る体制等状況一覧表(相当サービス)

加算算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)

提出方法・提出先

提出方法

電子申請・届出システムもしくは電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 窓口混雑緩和のため、電子申請・届出システムもしくは電子メールでご提出を推奨しています。
    電子ファイルでの提出が困難な場合は、郵送、もしくは窓口への持参も可能とします。

提出先

〒376-8501
桐生市織姫町1番1号
桐生市役所 長寿介護課 介護管理給付係
電話番号 0277-44-8217
メールアドレス choju@city.kiryu.lg.jp

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  • 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  • キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • 加算の区分に変更があった場合

注:処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。