計画作成に伴う認定資料開示請求について

ページ番号1024445  更新日 令和6年10月1日

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介護サービス計画等の作成といった、被保険者等へのサービスの充実を図る目的に限り、介護保険の要介護・要支援認定に係る資料を健康長寿課で開示することができます。

開示請求ができる人

  • 本人と介護サービスの提供に係る契約を提供している事業者

必要書類

窓口で申請する場合

  • 「介護保険要介護認定に関する資料交付申請書兼誓約書」(様式第2号)または「介護保険要支援認定に関する資料交付申請書兼誓約書」(様式第3号)

来庁した方の身分証明書(介護支援専門員証等)を確認します。

郵便で申請する場合

  • 「介護保険要介護認定に関する資料交付申請書兼誓約書」(様式第2号)または「介護保険要支援認定に関する資料交付申請書兼誓約書」(様式第3号)
  • 申請者の身分証明書(介護支援専門員証等)の写し
  • 110円切手を貼付した返信用封筒

費用

1ページあたり10円の費用がかかります。請求方法は以下の通りです。

窓口で申請する場合

交付後、窓口で現金払となります。

郵便で申請する場合

資料の返送時に納付書を同封します。指定金融機関で期日までにお支払いください。
手数料が発生する場合は、申請者の負担となります。

注意事項

  • 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出が済んでいない場合は開示請求できません。併せてお手続きください。
    居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出の必要がない施設等に入所している被保険者の場合、入所の状況を確認させていただく場合があります。
    被保険者と事業所が契約しているとわかる書類の写しをご準備ください。
  • 開示請求できる資料は、直近の認定資料のみとなります。
    また、末期がんを理由として要介護・要支援認定申請している場合を除き、認定審査会が終了していない被保険者の資料は開示請求できません。
  • 認定結果が「非該当」の場合は開示請求できません。
  • 開示請求は、審査会が終了し、被保険者やその家族が認定結果を確認した後、開示請求に同意が得られた場合に行えます。
    審査会終了後であっても、被保険者やその家族が認定結果を確認していない場合は開示請求できません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
   介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
   介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
   介護審査係 0277-44-8221
   成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。