桐生市通所型サービスC事業

ページ番号1010095  更新日 令和6年6月5日

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桐生市は、28年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業が開始されました。これは、市町村が中心となって、多様なサービスを充実し、介護が必要な状態にならないように、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を目指すものです。

桐生市通所型サービスC事業は、この介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられるものであり、保健・医療の専門職により、生活機能の改善・維持を目的とした短期集中介護予防サービスです。

対象

要支援1または2の人、基本チェックリストを実施し該当となった事業対象者
注1:基本チェックリストは、桐生市役所健康長寿課、各支所市民生活課、各地域包括支援センターにて、実施できます。
注2:他の通所型サービスをご利用いただいている方は対象外です。

費用

介護保険負担割合証に応じて、1回につき、事業費(3,500円)の1割(350円)または2割(700円)または3割(1,050円)を通所型サービスCご利用時に、お支払いしていただきます。

通所型サービスC事業者及びプログラム

複合型プログラム(運動・栄養・口腔)

1コース12日間(約3か月間)。送迎あり(送迎範囲については要相談)。定員15人。

  • 医療法人社団にいさと会 介護老人保健施設さくら苑:9月~12月の1コース実施

運動器の機能向上プログラム(運動)

1コース10日間(約3か月間)送迎は要相談。定員15人。

  • 桐生・みどり市柔道整復師会:10月〜12月の1コース実施

持ち物

通所型サービスCご利用時に、介護保険被保険者証および介護保険負担割合証をお持ちください。

利用するには

ご利用には、担当ケアマネジャーによるケアプランの作成と桐生市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書の提出が必要になります。

桐生市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書に利用者基本情報、ケアプランの写し、基本チェックリストを添えて、健康長寿課長寿支援係へ提出してください。

申請後、桐生市介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書を申請者と通所型サービスC事業者へ送付します。

利用後、サービスを中止・休止する場合

桐生市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届を長寿支援係へ提出してください。

届け出後、桐生市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書を通所型サービスC事業者へ送付します。

介護支援専門員向け情報

通所型サービスCの利用には、対象者のケアプランに、通所型サービスCを位置づけていただく必要があります。その際に、通所型サービスC事業の目的や事業内容を説明し、通所型サービスCについて理解を得てください。

他の通所型サービスを利用している人は、同時に利用できません。通所型サービスCの利用は、同年度で原則1コース限り、全日程の参加が可能である人です。

サービス利用中の利用者への面接や見学は、事業者と連携を取りながら進めてください。

「桐生市通所型サービスC事業利用実績記録用紙」について

サービス利用票の代わりとなるもので、通所型サービスCを利用している人全ての方の記録をお願いします。

問い合わせ先

健康長寿課 長寿支援係
電話:0277-46-1111(内線587・588・556・557)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:556・557・587・588 ファクシミリ:0277-45-2940
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