桐生市訪問型サービスA・通所型サービスA

ページ番号1011571  更新日 令和5年10月13日

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桐生市は、平成28年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業が開始されました。これは、市町村が中心となって、多様なサービスを充実し、介護が必要な状態にならないように、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を目指すものです。

桐生市訪問型サービスA・通所型サービスAは、この介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられ、現行相当サービスの基準(人員・設備・運営)を緩和したサービスで、平成29年10月より開始しました。

訪問型サービスA

旧来の介護予防訪問介護をもとに、「身体介護(排泄・食事介助・清拭・入浴等)を行わないこと」及び「訪問介護員以外の従事者(市が行う研修修了者)によるサービス提供」をポイントとした生活援助サービス(掃除、洗濯、調理、日常品等の買い物など)です。

対象者

要支援1・2の人、基本チェックリストを実施し、該当となった事業対象者で身体介護が不要な方。

  • 同居家族による支援が可能な方、他の訪問型サービスをご利用いただいている方は対象外です。

利用頻度

要支援1、事業対象者

1週間1回程度(1月あたり5回まで)

要支援2

1週間2回程度(1月あたり10回まで)

利用料金

介護保険負担割合証に応じて、1回につき、サービス費(2,330円)の1割から3割。
ただし、介護保険料滞納による支給制限対象者については、3割もしくは4割負担となります。
サービス費については、基本報酬を記載しています。

利用するには

ご利用には、担当ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要となります。サービス内容やサービス提供時間(1日1時間程度まで)については、このケアプランに基づき決定されます。

訪問型サービスA事業者

通所型サービスA

旧来の介護予防通所介護をもとに、「入浴・排泄・食事等の介助を行わないこと」をポイントとし、介護予防に係る運動やレクリエーションを行うサービスです。送迎にも対応します。

対象者

要支援1・2、基本チェックリストを実施し該当となった事業対象者で常時の付き添いが不要で介護予防が必要な方。

  • 他の通所型サービスをご利用いただいている方は対象外です。

利用頻度

要支援1、事業対象者

1週間1回程度(1月あたり5回まで)

要支援2

 1週間2回程度(1月あたり10回まで)

利用料金

介護保険負担割合証に応じて、1回につき、サービス費(3,270円)の1割から3割。
ただし、介護保険料滞納による支給制限対象者については、3割もしくは4割負担となります。
サービス費については、基本報酬を記載しています。

利用するには

ご利用には、担当ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要となります。サービス内容やサービス提供時間については、このケアプランに基づき決定されます。

通所型サービスA事業者

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保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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