生活保護

ページ番号1012624  更新日 平成31年4月16日

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生活保護とは

生活に困窮している人に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう援助する制度です。
能力や資産などを活用し、あらゆる手を尽くしてもなお生活できない場合に、国が定めた最低生活費の基準に従って生活保護費を支給します。
 

生活保護を受ける上で

  1. 能力の活用
    世帯主や家族で働ける人は、その能力に応じて働いてください。
  2. 現金や預貯金の活用
    保有する現金や預貯金は活用してください。
  3. 生命保険の解約
    生命保険に加入している人は、原則として解約返戻金の活用をしてください。
  4. 扶養義務の履行
    親、兄弟姉妹、子どもからの援助を受けることができる人は、援助を受けてください。
  5. 社会保障制度の活用
    年金や雇用保険など、他の社会保障制度(他法優先の原則)を活用してください。
  6. 貴金属、有価証券の処分
    処分価値のある貴金属や有価証券などは処分して生活費に充ててください。
  7. 土地、家屋の活用
    未利用、あるいは広すぎる土地、家屋などの資産は、原則として処分するなどして活用してください。
    (注)自家用車の保有及び借用は原則として認められていません。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定める基準によって支給されます。

  1. 生活扶助 食べ物、着る物、水道光熱費など日常生活の費用
  2. 住宅扶助 家賃、地代、住宅補修費などの費用
  3. 教育扶助 小中学校の学用品、教材費、給食費、学級費など義務教育のための費用
  4. 医療扶助 病気やけがのために医者や病院などにかかる費用
  5. 介護扶助 居宅・施設介護を受けるための費用
  6. 出産扶助 お産をするための費用
  7. 生業扶助 仕事に就くため、または、技能、技術を身につけるための費用
  8. 葬祭扶助 葬儀の費用(葬儀を出す親族がいないなど)

生活保護の相談

福祉課または地域の民生委員・児童委員へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課 保護係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:264 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。