生活保護制度
ご相談は、桐生市役所1階福祉課保護係(電話0277-46-1111内線263)へ。
生活保護とは
人生には、年金収入が少なかったり、けがや病気で働けなくなったりといろいろな事情で生活が苦しくなるときがあります。
生活保護とは、そのようなとき、自分たちの能力や資産などを活用しても生活ができない場合に、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援する制度です。
生活保護を受けることは国民の権利です。
日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、私たちは誰でも、生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
保護を受けるうえで必要なこと
もし、あなたが生活保護を受ける場合には、次のようなことが必要になります。
- あなたやあなたの家族(世帯)で、働ける人は能力に応じて働いてください。
- 保有する現金や預貯金は活用してください。
- 生命保険(学資保険を含む)に加入している場合は、原則として解約して返戻金を活用する必要があります。ただし、保険料や返戻金が少額であれば保有が認められる場合があります。
- 社会保障制度(老齢年金、障害年金、企業年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険、障害者総合支援法など)を活用してください。
- 自動車の保有は原則として認められません。また、他人名義の自動車を使用することも認められません。ただし、障害をお持ちの方の通院など、必要な場合には、自動車の保有が認められる場合があります。
- 貴金属、有価証券などは処分して、生活費にあててください。
- 居住している土地、家屋の保有は認められますが、処分価値が著しく大きい場合には処分して活用していただく場合もあります。なお、利用していない土地、家屋などの資産は、原則として処分するなど活用してください。また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)を活用できる場合は、活用してください。
- そのほかの資産についても、原則は活用していただく必要がありますが、価値が乏しく利用する意味があるなどの場合に、一定の条件のもとで保有を認められるものもあります(原付バイクなど)。
- 暴力団員に対しては、生活保護は適用されません。
※資産などを処分しなければ、生活保護が申請できないということにはなりません。すぐに処分できない場合などは、ご相談ください。
保護を受けるうえで優先すること
扶養義務者の扶養(親、子、兄弟姉妹などからの援助)を受けられる場合は、生活保護に優先して受けてください。なお、扶養は可能な範囲で援助を受けていただくものであって、援助可能な扶養義務者がいることによって、生活保護が申請できないということにはなりません。
民法に定められた扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)か、そうなる可能性が高い方には、どの程度の援助が受けられるかについて、申請後に調査や照会を行います。そのために、まず申請された方から扶養義務者との関係性や扶養義務の履行の可能性について聞き取りを行いますので、扶養義務の履行が期待できないときや調査に支障がある場合には相談ください。なお、DVや虐待など、照会により自立を阻害することになる場合には、照会を行いません。
保護を受けるまでの手続きは
相談
生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、桐生市役所1階福祉課保護係または地域の民生委員・児童委員に相談してください。
申請
桐生市役所1階福祉課保護係で申請手続きをしてください。原則として本人による申請が必要ですが、事情により本人が申請できないときは、扶養義務者や同居の親族による申請もできます。
調査
申請されますと、福祉課のケースワーカーがあなたのお宅にお伺いするなどして調査させていただきます。
- 調査する主なことは
家族の(世帯)収入がどれくらいか。
さしあたって、暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか。
働くことができる方は、収入を得られる道はないか。
病気や障害の状況はどうか。
親兄弟姉妹、子どもからの援助は受けられないか。
年金、手当などの給付は受けられないか。などです。 - そのほか、必要に応じて関係機関(官公署、金融機関、保険会社など)に調査をします。
決定
調査にもとづき、国が定めている基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうか決定します。
保護が受けられる場合 …あなたに保護開始決定通知書をお渡しします。
保護が受けられない場合…あなたに保護申請却下通知書をお渡しします。
※保護が受けられるかどうかは、申請した日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知します。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定める基準によって支給されます。
- 生活扶助 食べ物、着る物、水道光熱費など日常生活の費用。開始時にないエアコンの購入の費用。引っ越しなどの費用
- 住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修、敷金などの費用
- 教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費など義務教育のための費用。小・中学校の入学準備のための費用
- 医療扶助 病気やけがのために医者にかかる費用(保険適用の範囲内)。治療材料(眼鏡・コルセットなど)や施術、通院移送の費用
- 介護扶助 介護保険法の介護サービス利用・住宅改修・福祉用具購入の費用
- 出産扶助 お産をするための費用(出産準備も含む)
- 生業扶助 仕事に就くため、または、技能、技術を身につけるための費用。高等学校の就学費用(クラブ活動の費用を含む)
- 葬祭扶助 葬儀の費用
そのほかにも、臨時的に必要な費用を支給することができる場合があります。
保護受給中に減額・免除されるもの
次のような費用は、生活保護受給中は減額または免除の対象となります。
- 国民年金の保険料
- 保育園・認定こども園の保育料
- NHKの受信料
- 固定資産税
- 市民税・県民税
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課 保護係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:264 ファクシミリ:0277-45-2940
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