定額減税による調整給付金
制度の概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、その差額を給付(以下「調整給付」といいます)するものです。
(令和6年6月21日を基準日として、対象者の抽出や給付額の算定を行います。)
令和6年度個人住民税の定額減税については以下のページをご確認ください。
制度や事業の詳細については内閣官房のホームページをご確認ください。
対象者
納税義務者と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)定額減税可能額とは
- 所得税分:3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族について、国外居住者は対象外です。
(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、早期に給付を行う観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年に追加で給付されます。
給付額
(1)と(2)の合計額(1万円未満切り上げ)
(1) 所得税分定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額 − 令和6年度分個人住民税所得割額
給付例
調整給付の給付例を紹介します。給付例の配偶者・子はいずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。(税額や給付額は参考の数字です。)
給付例1 世帯主・配偶者・子2人の4人世帯(所得税額76,100円、住民税所得割額172,000円)の場合
給付例2 世帯主・配偶者の2人世帯(所得税額4,800円、住民税所得割額12,000円)の場合
給付例3 世帯主・配偶者・子の3人世帯(所得税額143,000円、住民税所得割額256,200円)の場合
給付の手続き
(注:内容は現時点での予定のため、変更になる場合があります)
令和6年7月以降に、給付対象者宛に通知(圧着はがき)または確認書を送付する予定です。
通知はがきが送られてきた方
マイナンバーによる公金受取口座の登録をしている方については、支給決定の通知を送付いたします。
- はがきに記載の口座への振り込みを了承する場合には、手続き不要です。
- はがきに記載の口座以外の口座に振込を希望する場合、または給付金の受給を辞退する場合には、別途手続きが必要です。はがきに記載された二次元コードから申請できます。
支給確認書が送られてきた方
マイナンバーによる公金受取口座の登録をしていない方については、申請が必要となります。
7月中旬から支給要件確認書を送付しますので、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。
区分 | 申請期間 | 申請方法 |
---|---|---|
電子 申請 |
令和6年7月中旬 〜10月31日 |
確認書に記載の二次元コードからオンライン申請のページにアクセスし、確認書に記載の申請コードを使用して申請を行っていただきます。 |
書類による申請 |
令和6年7月中旬 〜10月31日 |
支給要件確認書に必要事項を記入のうえ返信 【以下の書類の添付が必要】 ・口座情報確認書類(通帳等)の写し 注:口座は原則、給付対象者名義の口座のみ受付 ・本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード(個人番号の面は不要)等)の写し |
給付の時期
申請受付後、不備等がなければ、順次給付(口座振込)します。
差押禁止等及び非課税の取扱について
本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。
(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく。)
桐生市や官公庁などの職員が以下を行うことは絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が銀行やコンビニエンスストアで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が預金通帳やキャッシュカードを預かることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員が給付金の支給のために、手数料や振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 桐生市や官公庁などの職員がメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
- ご自宅や職場などに桐生市や官公庁の職員をかたる不審な電話がかかってきたり、訪問、郵便、メールが届いた場合は、一人で考えず、家族、最寄りの警察署、市役所にご相談ください。
問い合わせ先
調整給付金に関するお問い合わせについては、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
調整給付金コールセンター:0277-22-6810
会場:403会議室(新館4階)
注:調整給付金以外の内容に関するお問い合わせについては、お答えができないことがありますのでご容赦ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:226・227・228 ファクシミリ:0277-46-1028
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