心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する群馬県が実施している制度です。
加入できる保護者の要件
障害者(次の「障害者の範囲」を参照して下さい。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害者1人に対して、加入できる保護者は1人であること
- 桐生市に住所があること
障害者の範囲
- 知的障害
- 身体障害者(身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する人)
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、1または2と同程度の障害と認められるもの
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により異なります、障害者1人につき、2口まで加入することができます。
年金の支給
加入者が死亡、または重度障害者と認められた場合毎月 20,000円(2口加入の場合40,000円)
弔慰金等の支給
- 1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
- 5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退した時は、一時金として加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
留意事項
次のようなときには、速やかにご連絡ください。
- 加入者が死亡、または重度障害となったとき(年金の受給が開始されます)
- 障害者が加入者より先に死亡したとき(加入期間が1年以上のときは弔慰金が支給されます。)
- 加入者が脱退の申し出をしたとき(加入期間が5年以上のときは脱退一時金が支給されます。)
- 加入者が他の道府県・指定都市に転出し、引き続き転出先の同制度に加入を継続するとき(転出元の都道府県・指定都市の制度からは脱退となります。)
- 加入者、障害者、年金管理者の住所や名前が変わったとき
- 年金管理者が死亡したとき、または変更しようとするとき
お問い合わせ
- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課 福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
電話:0277-96-2112
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
障害者基幹型相談室 0277-43-0294
保護係 0277-44-8238
社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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