補装具の給付・修理
身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や、働くことを容易にする用具(車椅子、義手、補聴器等)を、障害の内容に応じて給付・修理します。(所得に応じて自己負担があります。)専門機関の判定が必要ですので、必ず事前にご相談ください。なお、介護保険対象者は品目によっては、介護保険からの給付が優先となります。
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- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課 福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
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