公金の収納に関する事務の委託に係る告示(コンビニ交付)

ページ番号1022274  更新日 令和6年8月1日

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公金の収納に関する事務の委託について

桐生市告示第78号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を次のように委託したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

令和6年8月1日

桐生市長 荒木 恵司

公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所または事務所の所在地

名 称 地方公共団体情報システム機構
所在地 東京都千代田区一番町25番地

指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

証明書等自動交付サービスによるコンビニエンスストア等における以下の証明書交付手数料の収納事務

  • 住民票の写し(全部・一部)
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 所得・課税証明書
  • 非課税証明書
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

委託期間

令和6年8月1日から委託契約終了日まで

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