介護保険窓口業務における個人番号の取扱い

ページ番号1005616  更新日 平成30年12月4日

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平成28年1月以降介護保険制度の各種申請及び届出において、被保険者の個人番号(マイナンバー)を記載することとなります。

個人番号の記載が必要となる届出書、申請書は以下のとおりです。

  1. 介護保険住所地特例 適用・変更・終了届
  2. 介護保険被保険者証等再交付申請書
  3. 介護保険[要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定]申請書
  4. 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
  5. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  6. 介護保険負担限度額認定申請書
  7. 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
  8. 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
  9. 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書
  10. 介護予防サービス計画作成依頼届出書

注:個人番号記載欄が設けられた各種届出・申請を本人が行う際に、個人番号が記載されている場合は、番号確認、本人確認を行うため、個人番号の分かる書類(通知カード)と本人確認書類(1種類又は2種類)が必要となります。

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保健福祉部 健康長寿課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
   介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
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ファクシミリ:0277-45-2940
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