桐生市コンパクトシティ計画(立地適正化計画)

ページ番号1011848  更新日 令和4年11月4日

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本市は、全国的に市町村合併が進む中、2005 年に旧勢多郡新里村・黒保根村と合併し、市域の面積が約2倍に拡がりました。人口は1975 年をピークに減少が始まり、今後も人口減少・少子高齢化が見込まれています。桐生地区は、市街地大半を山地に囲まれて平地が少ないという地形条件の中で渡良瀬川と桐生川の扇状地に市街化が進み、中心市街地の地価が上昇しました。車社会の発展も影響して、地価の安い郊外へと人口が流出し、その結果、市街地の人口密度の低下が進行しています。新里地区は、農地が多く地価が安いことから、点在的に宅地化が進行しています。黒保根地区は、山間部のため可住地が少なく高齢化や過疎化が進行しています。

本市では、ほぼ全域において人口密度や地価も低下しており、このままでは中心市街地の衰退、公共交通サービスや生活利便性の低下、空き家及び空き地の増加による都市のスポンジ化、固定資産税などの税収の低下による市の財政の逼迫などが懸念されます。また、近年は土砂災害や河川の浸水被害が全国で頻発しており、安全性の確保のため、ソフトとハードを組み合わせた一体的な災害対策の推進が求められています。

このため、人口減少・少子高齢化が進行している中でも、持続可能な都市を形成するため、生活サービス施設(医療・福祉・子育て・教育文化・商業等)や居住の誘導により、まちをコンパクト化することで一定の区域内の人口密度を維持しながら、子どもから高齢者まで誰もが住みたいと思える、誰もが住み続けたくなるまちの形成を目指し、新たな都市構造の再編を行うために桐生市コンパクトシティ計画を策定しました。

都市構造イメージ図

計画の策定

平成31年3月22日

計画の公表

令和元年8月1日

本編

目次

概要版

誘導区域図

届出制度について

都市再生特別措置法(以下、「法」)第88条第1項及び同法第108条第1項の規定に基づき、桐生市立地適正化計画区域において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合には、市長への届出が必要です。
また、同法第108条の2第1項に基づき都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、市長への届出が必要です。

届出制度の詳細については、以下の手引きをご覧ください。

届出の手引き

届出の対象となる行為(旧桐生市のみ)

都市機能誘導区域外で誘導施設を設置する場合

※都市機能誘導区域内であっても、定められていない誘導施設を設置する場合も届出が必要です。

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合

  • 各都市機能誘導区域内に定められた誘導施設について休止または廃止する場合
    (誘導施設については、概要版または手引きをご覧ください。)

居住誘導区域外で以下の開発や建築等を行う場合

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築、改築または建築物の用途を変更して住宅等とする場合

届出書様式

下記リンクをご参照ください。

立地適正化計画制度について

制度の詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
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