住宅用家屋証明の発行

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取扱窓口

桐生市役所1階税務課12番窓口、新里支所1階庶務・税務係3番窓口、黒保根支所1階庶務・税務係

内容等

住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。

手数料

窓口での交付

証明書一枚につき1300円です。

郵送での請求

請求の際に「手数料分の郵便定額小為替」と「切手を貼り宛名を記入済みの返信用封筒」を添付してください。

申請等に必要なもの

 代理人による申請も可能です。

1.新築された住宅用家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)、登記完了証、建築確認済証及び検査済証 等
  3. 登記申請書(建物図面添付)及び家屋平面図・立面図
  4. 住民票(転入手続きが済んでいない場合は申立書)
  5. 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書

2.建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)

  1. 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)、登記完了証、建築確認済証及び検査済証 等
  3. 登記申請書(建物図面添付)及び家屋平面図・立面図
  4. 売渡証明書または売買契約書
  5. 家屋未使用証明書
  6. 住民票(転入手続きが済んでいない場合は申立書)
  7. 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定通知書

3.建築後使用されたことのある住宅用家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  3. 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書) 等
  4. 住民票(転入手続きが済んでいない場合は申立書)

4.建築後使用されたことのある住宅用家屋で特定の増改築工事がされたもの

  1. 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  3. 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書) 等
  4. 増改築等工事証明書
  5. 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
  6. 住民票(転入手続きが済んでいない場合は申立書)

5.抵当権設定登記について

  1. 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
  2. 表示変更登記申請書 等
  3. 金銭消費貸借契約書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税担当(家屋)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。