自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
自動車の臨時運行許可とは、未登録自動車や、自動車検査証の有効期限が満了した自動車等を運行させるため申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、特例的に運行を許可するものです。
自動車登録・検査制度の特例的な制度であるため、車検対象外の車両(原動機付自転車や250cc以下の二輪車、小型特殊自動車など)は許可の対象外となります。
許可の要件
桐生市で自動車の臨時運行許可を受ける場合、以下の要件を満たしていることが必要です。
運行の目的
自動車の臨時運行は、自動車検査・登録制度の特例的な制度であることから、運行の目的は主に以下のものに限られます。
- 車検のための回送
- 登録のための回送
- 封印のための回送
- 車検や登録を受けることを前提とする回送(整備等)
- 廃棄処分のための回送
その他の目的の場合は、桐生市役所税務課諸税担当までお問い合わせください。
運行の経路
運行の経路は、目的を達成するために合理的な経路である必要があります。
また、その運行の経路の最寄りの行政庁が桐生市である場合のみ、桐生市においての許可対象となります。
自宅からの最寄りが桐生市であっても、運行の経路の最寄りが桐生市でない場合は許可の対象となりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 臨時運行許可申請書(窓口にも用意してあります)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
必ず原本をお持ちください。
保険期間に運行期間が含まれている必要があります。保険期間の末日は正午までであることから、最終日は運行期間に含めることができません。
24時間単位で加入できる自動車保険は自賠責保険ではなく任意保険である可能性があります。仮ナンバーで運行するため新規に加入する際は、必ず自賠責保険であることを確認してください。 - 自動車を確認するための書類
写しでも構いません。
自動車検査証・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)・自動車検査証返納証明書などが該当します。 - 来庁者の身分証明書
窓口にいらっしゃった方の本人確認を実施しています。マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等顔写真付きのものをお持ちください。 - 手数料
1件あたり750円かかります。
申請に当たっての注意事項
申請日
申請日は、運行初日の当日または前開庁日に限られます。前もって許可することはできませんのでご注意ください。
代理の方でも書類が整っていれば申請することができます。
運行の期間
運行の期間は、目的を達成するための必要最小日数で5日以内と定められています。
返却期日は運行の期間には含まれず、運行終了の日から5日の猶予がありますので、必要最小限での申請をお願いします。
仮ナンバーの取り付けについて
桐生市では取り付けのための工具等の貸出は行っていません。
申請者の方の責任において、取り付けを行っていただくようお願いいたします。
返却について
仮ナンバーと許可証の返却は運行終了の日から5日以内にお願い致します。
仮ナンバーや許可証の紛失・破損について
仮ナンバーの紛失・破損について
臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届を提出していただく必要があります。
紛失の場合は、必ず警察署に届け出てから窓口へお越しください。
また、仮ナンバーの実費弁償が必要になります。
許可証の紛失について
臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届を提出していただく必要があります。
窓口へお越しください。
申請場所
場所 | 受付日時 |
---|---|
税証明交付コーナー (桐生市役所本館1階20番窓口) |
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 |
新里支所市民生活課 |
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 |
黒保根支所市民生活課 |
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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