自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について

ページ番号1016301  更新日 令和6年8月16日

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 自動車の臨時運行許可とは、未登録自動車や、自動車検査証の有効期限が満了した自動車等を運行させるための申請があった場合に、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可するものです。
 自動車登録・検査制度の特例的な制度であるため、車検対象外の車両(原動機付自転車や250cc以下の二輪車、小型特殊自動車など)は許可の対象外となります。

許可の要件

 桐生市で自動車の臨時運行許可を受ける場合、以下の要件を満たしていることが必要です。

運行の目的

 自動車の臨時運行は、自動車検査・登録制度の特例的な制度であることから、運行の目的は主に以下のものに限られます。

  • 車検のための回送
  • 登録のための回送
  • 封印のための回送
  • 車検や登録を受けることを前提とする回送(整備等)
  • 廃棄処分のための回送 

 その他の目的の場合は、桐生市役所税務課諸税担当までお問い合わせください。

(注意)下記の内容での申請は許可できません。

  • 桐生市を経由しない運行経路
  • 運行期間、運行経路(出発地、経由地、目的地)のはっきりしないもの
  • 単に移動させる目的(私用での利用)のもの
  • 自賠責保険の有効期限が切れているもの
  • 車検の不合格を想定した期間での申請

運行の経路

 運行の経路は、出発地・経由地・目的地までの最短距離となります。運行の経路上に桐生市が含まれる、運行の経路の最寄りの行政庁が桐生市である場合のみ、桐生市においての許可対象となります。

 自宅からの最寄りが桐生市であっても、上記の要件を満たしていない場合は対象外となりますので、運行の経路上の市区町村に申請をしてください。

 

申請に必要なもの

  • 臨時運行許可申請書(窓口にも用意してあります)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    必ず原本をお持ちください。
    保険期間に運行期間が含まれている必要があります。保険期間の末日は正午までであることから、最終日は運行期間に含めることができません。
    24時間単位で加入できる自動車保険は自賠責保険ではなく任意保険である可能性があります。仮ナンバーで運行するため新規に加入する際は、必ず自賠責保険であることを確認してください。
  • 自動車を確認するための書類
    写しでも構いません。ただし、携帯やタブレット等画像データの提示は不可とします。
    自動車検査証・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)・自動車検査証返納証明書などが該当します。
  • 来庁者の身分証明書
    窓口にいらっしゃった方の本人確認を実施しています。マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等顔写真付きのものをお持ちください。
  • 手数料
    1件あたり750円かかります。

申請場所

仮ナンバー申請窓口
場所

受付日時

税証明交付コーナー

(桐生市役所本館1階20番窓口)

月曜日〜金曜日(祝日除く)

午前8時30分〜午後5時15分

新里支所市民生活課

月曜日〜金曜日(祝日除く)

午前8時30分〜午後5時15分

黒保根支所市民生活課

月曜日〜金曜日(祝日除く)

午前8時30分〜午後5時15分

 申請内容の確認などを行う都合上、仮ナンバーと許可証の交付までにはお時間をいただくこととなります。あらかじめご了承ください。

注意事項

 自動車の臨時運行については、道路運送車両法(以下、法令)に基づき、特例的に許可をしているものです。そのため法令に違反する運行は、同法第108条に規定された罰則が適用されることとなります。また、桐生市としましても、悪質な運行が見受けられ、それが改善されない場合には、許可番号を抹消したうえで警察への告発を行わせていただきます。

 下記に申請から返却までの主な注意事項を記載いたしましたので、ご確認いただき、適切な運行を心がけてください。

申請日

 申請日は、運行初日の当日または前日(土日祝日をはさむ場合は前開庁日)に限られます。運行日が未定の状態での申請、運行日より前もっての申請は許可できませんので、ご注意ください。

運行の期間

 運行目的・経路・日程等から判断して、必要最小日数で5日以内と定められています。通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1〜2日間です。
 なお、返却期日は運行の期間には含まれませんので、車検場の予約等による運行日の確定をしてから、必要最小限の日数での申請をお願いします。

仮ナンバーの取り付け

 桐生市では取り付けのための工具等の貸出は行っていません。申請者の責任において、取り付けを行っていただくようにお願いします。
 なお、仮ナンバーを決められた位置に決められた方法で見やすく表示して運行されない場合、冒頭の罰則が適用され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

許可証の表示

 仮ナンバーと共に交付される許可証は、自動車の運行中、有効期限が記載された裏面をダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
 なお、許可証を自動車に備え付けていない場合、冒頭の罰則が適用され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

返却

 道路運送車両法第35条により、仮ナンバーと許可証には明確な返却期限が設けられています。
 仮ナンバーと許可証を揃えて、運行終了の日から5日以内に必ず返却してください。返却は、代理人による返却や郵送による返却も可能です。
 なお、臨時運行の有効期限が満了した日から5日を経過しても返却がされない場合、冒頭の罰則が適用され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

返却期限の超過

 返却期限を経過しても返却がされない場合、桐生市役所の担当者から電話や文書によりご連絡をいたします。ご連絡を受けましたら、既に返却期限が過ぎておりますので、速やかに返却を行ってください。
 そうした中で、改善が見られない悪質と思われる案件(返却の意向を全く見せない、市役所からの連絡を意図的に無視し続ける、返却について虚偽の報告をする、など)につきましては、許可番号を抹消したうえで警察への告発を行わせていただきます。

 貸出された仮ナンバーと許可証を返納しない行為は、道路運送車両法に違反することとなりますので、くれぐれもご注意ください。

盗難・紛失・毀損

仮ナンバーを盗難・紛失・毀損した場合

 「臨時運行許可証および番号標亡失・毀損届」の提出と、仮ナンバーの実費弁償が必要となります。
 盗難・紛失の場合は、事前に警察署へ盗難・紛失届を出してから、その届の受理番号や届出何月日などの情報を控えてから窓口へお越しください。

許可証を盗難・紛失・毀損した場合

 「臨時運行許可証および番号標亡失・毀損届」の提出が必要となります。窓口へお越しください。

よくあるご質問

仮ナンバーの貸出について

Q.桐生市外在住の者ですが、桐生市で仮ナンバーを貸出してもらうことは可能ですか?

A.桐生市外在住の方でも、桐生市役所が運行経路の最寄りの行政庁であれば貸出可能です。

 桐生市での臨時運行許可は、運行の経路上に桐生市が含まれている、運行の経路の最寄りの行政庁が桐生市であるという要件を満たしていれば、市外在住の方であっても貸出可能です。
 逆を言えば、桐生市在住の方であっても、運行の経路の要件を満たしていない場合は、桐生市で貸出することは出来ません。運行の経路を再確認し、その経路上の市区町村にて申請を行ってください。

Q.四輪軽自動車以外の車両でも、仮ナンバーを貸出してもらうことは可能ですか?

A.車検が必要な車両であれば、貸出可能です。

 原動機付自転車や排気量250CC以下のバイクといった車検対象外車両を除いた、車検が必要な四輪軽自動車やバイクについては、臨時運行許可の対象となります。バイクについては、仮ナンバーを1枚のみお貸しします。
 ただし、車両の形状によっては仮ナンバーの取付が難しい場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q.車検に落ちてしまい、そのまま臨時運行の有効期限も切れてしまいました。どうすれば良いですか?

A.一度仮ナンバーと許可証を返却していただき、再度臨時運行許可申請を行ってください。

 臨時運行許可の有効期限が切れてしまった状態では、それ以上車両を運行することは出来ません。そのため、一度仮ナンバーと許可証を返却していただき、臨時運行許可の要件や必要書類を整えてから、再度臨時運行許可を受けるようにしてください。
 ただし、同一車両で複数回車検に落ち、その度に臨時運行許可申請をしているといった、不正な目的での利用が疑われる場合は、限定自動車検査証や車検場で発行された書類などによる事実確認させていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

仮ナンバーの返却について

Q.市役所から仮ナンバー返却についての電話が来ました。しかし体調を崩してしまい、返却に向かうことが出来ません。

A.道路運送車両法に違反している恐れがあります。代理人や郵送による返却も可能ですので、速やかに対応願います。

 市役所から仮ナンバー返却の電話がされたということは、既に道路運送車両法に規定された返却期日を経過しており、同法の罰則規定の対象になる恐れがある状態です。さらに返却がされない状況が続きますと、桐生市としましても許可番号を抹消したうえで警察への告発も行わせていただくこととなります。代理人や郵送による返却も可能ですので、速やかに対応していただくと共に、次回以降は返却期限を意識し、電話連絡が来るよりも前に必ず返却してください。
 なお、医療機関より感染症による外部との接触禁止を指示されたなどの、やむを得ない理由がある場合は、一度桐生市役所税務課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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