基幹システムの標準化にともなう証明書の廃止について

ページ番号1025821  更新日 令和7年10月31日

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基幹システムの標準化にともない税証明の一部が廃止されます。

令和7年12月22日(月曜日)の基幹システムの標準化にともない、下記の証明書が廃止となりますので、ご確認ください。

廃止される証明書 代替書類 担当
所得課税証明書
  • 所得証明書
  • 課税(非課税)証明書
税務課市民税担当:電話 0277-46-1045
所得課税証明書(児童手当用) 課税証明書

税務課市民税担当:電話 0277-46-1045

滞納処分を受けたことがない証明書
  • 酒類販売業(製造)の許可申請にかかる証明書(2年)
  • 公益認定申請等に係る証明書(3年)

納税課納税管理担当:電話 0277-32-4039

評価額通知書
  • 評価証明書
  • 名寄帳
  • 納税通知書に同封されている課税明細書(再発行不可。)
  • 公課証明書
  • 資産証明書

税務課資産税担当:電話 0277-48-9009

税額計算書
  • 公課証明書
  • 納税通知書に同封されている課税明細書(再発行不可。)

税務課資産税担当:電話 0277-48-9009

評価額通知書を代替する評価証明書の発行について

登記申請を使用目的とした評価額通知書については、従来より無料で発行しておりましたが、基幹システムの標準化の対象外であるため、廃止となります。

そのため、標準化移行後は有料の評価証明書等を取得していただくことになりますが、法務局から桐生市長宛の「固定資産評価証明書交付依頼書」の添付がある場合に限り、登記用の評価証明書を無料で発行いたします。(登記用の評価証明書は従来の評価額通知書と同様、登記申請時には原本還付はできません。)

「固定資産評価証明書交付依頼書」の取得方法については、前橋地方法務局桐生支局(電話0277-44-3526)までお問い合わせください。

郵送による証明書の請求について

郵送による証明書の請求については、上記の廃止される証明書は標準化移行日(令和7年12月22日)以降は一切発行できなくなります。標準化移行日よりも前の日にちで消印が押印されていても税証明の担当部署に届いたのが標準化移行日以降の場合や、添付書類の不備などで発行が標準化移行日に間に合わなかった場合は発行ができませんので、廃止される証明書を請求する予定の方は日にちに余裕を持ってご申請ください。

なお、評価額通知書の申請については、消印が標準化移行日(令和7年12月22日)よりも前の日にちで、標準化移行日以降に税務課に届いたものは、「固定資産評価証明書交付依頼書」の添付がなくても登記用の評価証明書を無料で発行いたします。消印が標準化移行日以降の申請については、「固定資産評価証明書交付依頼書」の添付が必要になりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:市民税担当 0277-46-1045
   諸税担当 0277-46-1046
   資産税担当(土地)0277-48-9009
   資産税担当(家屋・償却資産)0277-48-9011
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。