軽自動車税(種別割)について(概要)
軽自動車税(種別割)を納める人
毎年4月1日現在で市内に定置場(車を置くところ)がある下記の軽自動車等の所有者です。
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)
- 二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク)
- 二輪の小型自動車(250cc超のバイク)
- 軽自動車(三輪、四輪)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、その他)
- 専ら雪上を走行するもの
軽自動車税(種別割)は、普通車などの自動車税(種別割)と異なり月割課税はありませんので、年額で課税されます。4月2日以後に廃車や名義変更があってもその年度の税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
納税通知書
軽自動車税(種別割)の対象となる車両をお持ちの方には、毎年5月中旬に納税通知書を封書で郵送いたします。口座振替をご利用の方には、納税通知書(口座振替用)をはがきで郵送いたします。
よくある質問
軽自動車税についてよくいただく質問を以下のページにまとめています。税・保険・年金に関する質問のページとなっておりますので、「軽自動車税」の見出しの箇所をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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