特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

ページ番号1022766  更新日 令和5年8月17日

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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税(種別割)申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

なお、ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するための課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行できるかどうか、道路運送車両法上の保安基準に適合しているかどうかは国土交通省ホームページでご確認ください。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に区分され、軽自動車税(種別割)の登録申請が必要です。

注意
下記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車となります。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
  • 原動機の、定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 時速20キロメートルを越える速度を出すことができないこと。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

車両申告手続きについて

新規購入(または譲渡)による登録に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
  • 届出者の本人確認のできる書類
    (注意)販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類や製品カタログ、性能諸元および寸法について記載がある取扱説明書等を持参してください。

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書
  • 現在交付を受けている標識番号および標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる書類や製品カタログ、性能諸元および寸法について記載がある取扱説明書等を持参してください。
  • 届出者の本人確認のできる書類
    (注意)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

様式

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申請書様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車体番号」、「総排気量」または「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

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