ペダル付原動機付自転車

ページ番号1024171  更新日 令和6年6月15日

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  道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
  ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は速やかに申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。
 道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。

チラシ:ペダル付原動機付自転車

電動アシスト自転車との違い

 「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」と、外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。
 電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く違うものです。

 また、電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車では、適用される交通ルールも異なります。
今後、車両の購入を検討される際は、事前に購入予定の車両がどちらに該当するのかをよく確認いただいた上、購入後は適用される交通ルールに則った安全運転を心がけてください。

 

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