原動機付自転車第一種の区分基準の追加について

ページ番号1025801  更新日 令和7年10月29日

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現行の総排気量50cc以下の原動機付自転車(以下、原付一種)は、2025年11月から適用される新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産終了となります。これを受けて、道路運送車両法施行規則の一部改正する省令(令和6年国土交通省令第99号)が施行されたことにより、原付一種の車両区分が見直されました。
新たに原付一種として区分される車両(以下、新基準原付)も従来の原付一種と同じく軽自動車税(種別割)が年額2000円課税されますので、車両を所有している方は速やかに申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

新基準原付とは

前述した法令改正により新たに原付一種として区分される、構造上出すことが出来る最高出力を4.0kw以下に制御された総排気量125cc以下の二輪車のことをいいます。各種法令上の取扱は現行の原付一種と同じとなりますので、市町村が交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することが出来ます。

運転のために必要な免許には要注意

新基準原付は原付免許で運転することが可能となりますが、すべての125cc以下の二輪車が原付免許で運転できるようになる、ということではありません。総排気量が125cc以下であっても最高出力が4.0kwを超える二輪車は原付免許ではなく、第二種原動機付自転車(以下、原付二種)の車両として運転には小型限定普通二輪免許またはそれ以外の二輪免許が必要となります。

適用される交通ルールにも要注意

新基準原付に適用される交通ルールは原付一種のものとなります。事前に確認し、安全運転を心がけてください。

ポスター:2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!原付一種の新基準総排気量50cc超125cc以下。最高出力4.0kw以下。総排気量が125cc以下でも最高出力4.0kw超の原付二種は原付免許では運転できません。交通ルールは今までの原付一種と同じです。

新基準原付の登録

新基準原付を登録する場合には、従来の原付一種の要件に加えて「最高出力」の要件を満たしていることを提示していただく必要があります。そのため、申請書および譲渡(販売)証明書にも最高出力の記載が必須となります。また、新基準原付は現行の原付二種の車両との外見および総排気量による識別が困難であることから、車両の状況にあわせて以下のものを添付書類としてご用意ください。

形式認定番号を有する車両の場合

型式認定番号が記載された販売・譲渡証明書

(注)型式認定番号とは、法令により定められた制度にて最高出力の要件をクリアしている新基準原付に対して型式ごとに与えられている番号のこと。

型式認定番号を有さない車両の場合

以下のうち、いずれか1つ

  • 「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の写し
  • 最高出力確認済みの表示シールの画像(スマートフォン等の画面提示のみは不可)    

国土交通省にて令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行。
個人・業者で改造を行った場合は上記の書類とあわせて、車両改造証明(申告)書、使用した部品の取扱説明書の写しもご用意ください。

様式

よくあるご質問

新基準原付の運用・登録について

Q.従来の総排気量50cc以下の車両はもう運転できなくなってしまうのですか?

A.いいえ。引き続き運転することが出来ます。

今回の法令改正は、あくまで原付一種として扱う区分基準が追加されたのみです。総排気量50cc以下の車両を既にお持ちの方は引き続きお使いいただけます。
同様に、総排気量50cc以下の車両の譲渡や販売についても引き続き行うことができます。

Q.車両に貼られた最高出力確認済みシールをスマートフォンで撮影してきました。画像を提示すれば登録できますか?

A.いいえ。画像のみの提示では登録することができません。

新基準原付は現行の原付二種の車両をベースに製造される見込みであるため、外見及び総排気量から識別することが困難となります。そのため、登録する車両が新基準原付であることが証明できる上に記録としても残せるものを添付書類として提出いただく必要があります。
お手数をおかけいたしますが、撮影した画像につきましてはスマートフォンの画面ではなく、印刷などにより提出が出来る状態にしてからお持ちください。

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