令和5年から開始される軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽自動車OSS)
令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新システムが導入されます。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc越の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いいたします。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から約2週間~3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引越した直後の場合
- 過去の自動車税(種別割)に未納がある場合
注意事項
- 軽JNKSへの反映には時間がかかります。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。(「納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書になっています。)
- 口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)をお持ちのうえ、市役所1階20番窓口(税証明コーナー)にお越しください。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。
原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。
対象となる手続き
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
※軽自動車税(種別割)の申告も軽自動車OSSの対象ですが、月割課税がないため納付の必要はありません。
注意事項
- オンライン手続きができるのは新車購入時のみです
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
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