軽自動車やバイクなどの登録・廃車・所有者変更

ページ番号1012195  更新日 令和6年7月10日

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軽自動車税(種別割)と各種手続き

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる車両(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・四輪軽自動車)については、賦課期日(毎年4月1日)時点で車両を所有していることに対して、使用の本拠地として登録されている市区町村から課税が行われます。そのため車両の新規取得や廃棄、他市区町村への転出入といった、車両の所有・使用状況に変化があった際には、該当車両を管轄する機関にて状況に応じた各種手続きを行ってください.
 また、車両の廃車や名義変更に係る手続きを業者や譲渡相手といった第三者に委任したものの、手続き未了のまま賦課期日を迎えてしまう、といった事例もございます。手続きを第三者へ依頼をされる際は、くれぐれもご注意ください。

登録・廃車等の手続き場所

 軽自動車税(種別割)の対象となっている車両について、登録や廃車、名義変更等した場合は、必ず所定の手続きを行ってください。車種区分によって、手続場所が異なりますので、下記までお問い合わせください。
 市役所で手続きが可能な原動機付自転車や小型特殊自動車などにつきましては、次の「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車」の項目に詳しい手続きの方法を載せていますので、そちらをご覧ください。

車種区分ごとの手続場所

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

  • 桐生市役所税務課諸税担当
    窓口:市役所1階14-2番
    電話:0277-46-1111(内線224)
  • 新里支所市民生活課
    電話:0277-74-2212
  • 黒保根支所市民生活課
    電話:0277-96-2111

二輪の軽自動車(125cc超〜250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

  • 関東運輸局群馬運輸支局
    場所:前橋市上泉町399-1
    電話:050-5540-2021

軽四輪自動車

軽三輪自動車

  • 軽自動車検査協会群馬事務所
    場所:前橋市五代町1047−2
    電話:050-3816-3109

 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車につきましては、市役所でのお手続きができません。
 詳しくは上記電話番号にお問い合わせいただくか、以下のリンク先ホームページをご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

手続きに必要なもの

事由 申告書 必要なもの(注5)
新規 販売店からの購入
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書

市外からの転入

(廃車済の場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類
  • 他市町村から交付された廃車証明書

市外からの転入

(未廃車の場合)(注1)

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類
  • 他市町村から交付された標識交付証明書
  • 他市町村のナンバープレート
名義変更

市内の方から市内の方への名義変更

(ナンバーをそのまま使用する場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者に交付してある標識交付証明書

市内の方から市内の方への名義変更

(ナンバーを変更する場合)(注2)

表下部の注記2を参照 表下部の注記2を参照

市外の方から市内の方への名義変更

(廃車済の場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類
  • 他市町村から交付された譲渡証明書
市内の方から市外の方への名義変更(注3)
  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書
  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 旧所有者に交付してある標識交付証明書
廃車 バイクの廃棄
  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書
  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
市外への転出(注4)
  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書
  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

表内注記について

  1. 市外ナンバープレートの返納と桐生市ナンバープレートの申請とをそれぞれ行う形になります。
  2. ナンバーを変更する名義変更の場合は、旧所有者が廃車を行った後、交付される譲渡証明書を新所有者に渡し、それをもって新所有者が新規登録を行ってください。
  3. 桐生市では廃車を行い、廃車証明書及び譲渡証明書を交付致しますので、新しいナンバープレートの交付申請は該当の市町村で行ってください。
  4. 基本的には、桐生市でナンバープレートを返納した後、転出先で新しいナンバープレートの交付を受ける形になります。転出先で桐生市ナンバープレートの返納が可能かどうかは、転出先の市町村にご確認ください。
  5. 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身障者手帳、在留カードの他官公庁発行の免許証などで顔写真付きのものが必要になります。上記のものをお持ちでない場合は、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書など2点の提示で本人確認を行います。
    また、販売証明書・譲渡証明書については、車台番号の記載と販売者・譲渡者の署名のあるものが必要になります。申請書の右下欄への記入でも構いません。

押印の廃止について

 地方税法施行規則等の改正に伴い、軽自動車税(種別割)に関する書類への押印が不要となりました。

申請書ダウンロード

小型特殊自動車の取扱について

小型特殊自動車とは

 小型特殊自動車とは、農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)のうち、乗用可能で最高速度が35キロメートル未満の車と、その他車両(フォークリフト・運搬車・草刈作業車等)のうち全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下で最高速度が15キロメートル以下の車の総称です。

小型特殊自動車とナンバープレート

 市区町村から公布されるナンバープレートは、公道の走行を許可するためのものではありません。
 小型特殊自動車も原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されていることを示すものとして、ナンバープレートを交付しています。そのため、小型特殊自動車を取得した場合には公道での走行の有無を問わず、新規登録が必要となります。上記「手続きに必要なもの」を参照し、忘れずに手続きを行ってください。

ミニカーの登録について

ミニカーの条件

 ミニカーとは、総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)の原動機を有する三輪以上の車で、次のいずれかの条件を満たす車を言います。

  • 輪距が50センチメートルを超えるもの(車室の有無は問いません)
  • 輪距が50センチメートル以下で車室を有する四輪以上のもの
  • 輪距が50センチメートル以下で側面が構造上開放されていない車室を有する三輪のもの

注:輪距とは、左右の車輪の中央から中央までの長さを言います。

ミニカー登録に必要なもの

 条件を満たすミニカーを登録する際には、上記「手続きに必要なもの」のほか、次のいずれかのものをお持ちください。

  • 自治体が発行したミニカーの記載がある譲渡証明書
    譲渡証明書がある場合は、以下の2つは不要となります。
  • ミニカーの写真
    車体全体が確認できる写真と車幅を確認できる写真の2枚の写真が必要になります。
    車幅が確認できる写真を撮る際には、メジャーをあてるなどして輪距が50センチメートルを超えることが確認できるようにしてください。
  • ミニカーのカタログ
    輪距の記載があるカタログが必要になります。
    カタログに輪距の記載がない場合は、お手数ですが上記写真を撮影してお持ちください。

特定小型原動機付自転車の取扱について

 原動機付自転車のうち、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。従来の原動機付自転車と同様、軽自動車税の課税対象となりますので、車両を所有している方は下記のリンクを参照いただき、ナンバープレートの交付を受けてください。

自賠責保険への加入をお忘れなく

自賠責保険とは

 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険なしで自動車等を運行することは法令違反となります。

自賠責保険の加入手続きについて

 自賠責保険は、各損害保険会社・共済協同組合をはじめ、車・バイク等の販売店、また原動機付自転車については一部コンビニエンスストアや一部郵便局などでも加入できます。
市役所でのお取り扱いはありませんので、ご了承ください。

県外で廃車、登録、変更をしたときの税止め手続き

軽自動車やオートバイを県外ナンバーに変更したとき

 桐生市で課税の対象となっていた「群馬ナンバー」の四輪軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、小型自動車)を、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税申告(税止め)の手続きが必要となります。
 税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等が有料で代行手続きをしていますので、お手続きの際に自己申告か代行かを選択してください。
 税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が翌年も課税され続けてしまいます。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまうといった、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。

税申告(税止め)の手続き方法

必要書類

 自己申告により税申告(税止め)の手続きをする場合は、次の書類のいずれかを市役所に提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーと旧ナンバーそれぞれの車検証のコピー

税申告(税止め)書類の提出先(郵送・ファクシミリでも受付しています)

〒376-8501
桐生市織姫町1番1号
桐生市役所 税務課 諸税担当(1階14-2番窓口)
ファクシミリ(税務課直通):0277-46-1028 
※ファクシミリの送付の際は、必ず電話での事前連絡をお願いいたします。

亡くなった方が所有していた軽自動車等について

 亡くなった方名義の軽自動車等につきましては、廃車や名義変更の手続きが行われない限り、亡くなられた方の名義のまま課税がされ続けることとなります。車両の今後について相続人の皆様でご相談いただき、本ページ冒頭にて示された管轄機関にて適切な手続きを行ってください。

  • 今後も軽自動車等を使用する場合
    亡くなった方から新しく使用する方に名義を変更していただく必要があります。
  • 今後は軽自動車等を使用しない場合
    軽自動車等のナンバーを返納する廃車の手続きをしていただく必要があります。

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

 亡くなった方名義の原動機付自転車・小型特殊自動車につきましても、桐生市役所(新里・黒保根支所含む)にて名義変更および廃車の手続きが可能です。ただし、各種申告書内で亡くなった方の署名が必要となる箇所については、相続人となる方による代筆を行っていただくことになっております。下記の記入例を参照してください。

よくあるご質問

原動機付自転車・小型特殊自動車について

Q.現在は使用していないので、ナンバープレートを取り外して、車両は手元に残したいです。廃車は可能ですか?

A.軽自動車税(種別割)の性質上、車両を手元に残した状態では廃車は出来ません。

 軽自動車税(種別割)は地方税法において、車両を所有していることに対して課税されるものと定められています。原動機付自転車のナンバープレートの交付は、公道の走行を認めるためのものではなく、軽自動車税(種別割)がどこで課税になっているのかを示すものとなっております。そのため、ナンバープレートを取り外して車両を手元に残す、という理由では廃車の申請をお受けすることは出来ません。
 原動機付自転車の廃車をされる際は、車両を廃棄処分にする(廃棄)、第三者へ車両を譲り渡す(譲渡)といった、車両がお手元からなくなる場合にお受けすることが出来ます。

Q.他市区町村へ転出する際、桐生市ナンバーは返納した方が良いですか?

A.納税通知書等の送達に係るトラブルが発生することがありますので、返納をおすすめします。

 原動機付自転車は、使用の本拠地として登録されている市区町村より課税されます。そのため、登録内容の変更を行わずに転出をしてしまうと、車両は現在桐生市外で使用しているものの、納税通知書等は桐生市から送付され続ける、という状態になります。
 この状態では、お客様宛ての納税通知書が正しく送達されない、納期限までに納付が出来ず督促状等が届いてしまう、といった思わぬトラブルが発生することがあります。そのため、桐生市ナンバープレートを返納していただいてから、転出先の市区町村で新たにナンバープレートを取得することをおすすめいたします。
 なお、市役所からの納税通知書等の送付先のみを変更することは出来ません。必ず各車両の管轄機関にて使用の本拠地等を変更する手続きを行ってください。

Q.車両が既に手元にありません。今から廃車をすることは可能ですか?

A.ナンバープレートがあれば可能ですが、ナンバープレートもない場合は別途申告書の提出が必要になります。

 ナンバープレートを付けたまま解体してしまった、車両が盗難に遭ってしまった、譲渡した相手と連絡が取れなくなってしまった、といった事情によりナンバープレートが手元になく、廃車手続き未了のままとなっている車両については、その旨を桐生市役所(新里・黒保根支所も可)へご相談いただいた後、「使用不能申告書」をご提出いただくことで、来年度以降の課税を止めることが出来ます。
 ただし、原則として今年度までの納税義務は残る、所有者としての登録が無くなる訳ではないので廃車・名義変更をしたことにはならない、該当車両がお手元に戻ってきた場合は課税を再開することになる、といった点はあらかじめご了承ください。
 なお、バイクや四輪軽自動車につきましては、まずは該当車両を管轄する機関へご連絡いただき、車両が手元から無くなった経緯の説明と、廃車・名義変更手続きのご相談を行ってください。

Q.希望ナンバーを取得することは出来ますか?

A.四輪車とは異なり、原動機付自転車には希望ナンバー制はございません。

 ナンバープレートの交付は在庫の中から順番に行っております。希望する数字が入ったナンバープレートを交付することは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

Q.桐生市外のナンバーが付いた車両を譲り受けました。桐生市で廃車することは出来ますか。

A.登録している市区町村で廃車をすることが原則ですが、桐生市ナンバーの新規登録を行うことを前提として、登録市区町村からの確認がとれれば可能です。

 軽自動車税(種別割)は使用の本拠地として登録されている市区町村より課税されるため、桐生市に登録のない車両については、原則廃車手続きを行うことは出来ません。
 しかし、桐生市ナンバーの新規登録を行うことを前提として、登録市区町村からのナンバープレート及び標識交付証明書等の提出があった時のみ、桐生市にて廃車手続きを行うことが出来ます。その際は、登録市区町村への確認等を行う都合上、通常の手続きよりもお時間をいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
 ただし、桐生市での新規登録を行うためには、車名・車台番号・排気量といった情報が記された、旧所有者からの譲渡証明書等が必須となります。オークションのような個人間のやり取りであっても、必ずご用意ください。

バイク(二輪の小型自動車・軽自動車二輪車)について

Q.廃車・名義変更を終えたはずの車両の納税通知書が届きました。どうすれば良いですか?

A.運輸支局へ照会を行い、事実確認が出来れば課税の取消等をいたします。

 運輸支局での廃車・名義変更の手続きが完了後、その申告書が市役所へ送達されなかったため、課税に反映出来ていないことが原因と思われます。そうした場合は、市役所へご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただいた後、市役所から運輸支局へ照会を行い、廃車・名義変更が完了している事実を確認することが出来れば、手続きの完了日を基に課税の取消や還付といった対応をいたします。ただし、照会から課税の取消まではお時間をいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

軽自動車四輪車について

Q.賦課期日が過ぎてから廃車(名義変更)を行いました。軽自動車税は還付になりますか?

A.自動車税と異なり、軽自動車税には月割りの還付制度はありません。

 軽自動車税には月割りの還付制度はないため、年度の途中で廃車や名義変更を完了しても、賦課期日(毎年4月1日)時点の所有者が納税義務者となります。名義変更を行った場合、当年度の納税通知書は賦課期日時点の所有者へ送達されますので、ご注意ください。
 なお、自動車税と異なり、賦課期日中に手続きが完了した車両については課税の対象とはなりません。

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総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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