軽自動車やバイクなどの登録・廃車・所有者変更など
押印の廃止について
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃棄等の手続きに関する申請書について、地方税法施行規則等の改正に伴い、軽自動車税(種別割)に関する書類への押印が不要となりました。
手続きには本人確認が必要なため、詳しくは下記原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(ナンバー返納)等の手続きをご参照ください。なお、押印欄が削除されていない従前の申告書をご使用いただいても手続き上問題はございません。(押印は不要です。)また、押印をした申告書等をご提出いだいても、手続きが無効になるものではありません。
登録・廃車等の手続き場所
軽自動車税(種別割)の対象となっている車両について、登録や廃車、名義変更等した場合は、必ず所定の手続きを行ってください。「車両を別の人に譲ったが名義変更していない」などの場合は課税の登録が残ってしまい、それ以後も、もとの所有者に課税されてしまいます。
また、これらの手続きを業者など他の人に依頼された方は、今一度手続きがお済みかどうか、ご確認ください。
登録、廃車等の手続きは、車種区分によって、手続場所が異なりますので、下記までお問い合わせください。
市役所で手続きが可能な原動機付自転車や小型特殊自動車などにつきましては、このページの下方「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の手続き」の欄に詳しい手続きの方法を載せていますので、そちらもご覧ください。
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
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二輪の軽自動車(125cc超〜250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
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軽四輪自動車 軽三輪自動車 |
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二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車につきましては、市役所でのお手続きができません。
詳しくは上記電話番号にお問い合わせいただくか、以下のリンク先ホームページをご覧ください。
県外で廃車、登録、変更をしたときの税止め手続き
軽自動車やオートバイを県外ナンバーに変更したとき
桐生市で課税の対象となっていた「群馬ナンバー」の軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、小型自動車)を、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税申告(税止め)の手続きが必要となります。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等が有料で代行手続きをしていますので、お手続きの際に自己申告か代行かを選択してください。
税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が翌年も課税され続けてしまいます。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。
税申告(税止め)の手続き方法
必要書類
自己申告により税申告(税止め)の手続きをする場合は、次の書類のいずれかを市役所に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーと旧ナンバーそれぞれの車検証のコピー
税申告(税止め)書類の提出先(郵送でも受付しています)
〒376-8501
桐生市織姫町1番1号
桐生市役所 税務課 諸税担当(1階14-2番窓口)
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(ナンバー返納)等の手続き
手続きに必要なもの
事由 | 申告書 | 必要なもの(注5) | |
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新規 | 販売店からの購入 |
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市外からの転入 (廃車済の場合) |
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市外からの転入 (未廃車の場合)(注1) |
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名義変更 |
市内の方から市内の方への名義変更 (ナンバーをそのまま使用する場合) |
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市内の方から市内の方への名義変更 (ナンバーを変更する場合)(注2) |
表下部の注記2を参照 | 表下部の注記2を参照 | |
市外の方から市内の方への名義変更 (廃車済の場合) |
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市内の方から市外の方への名義変更(注3) |
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廃車 | バイクの廃棄 |
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市外への転出(注4) |
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表内注記について
- 市外ナンバーの返納と桐生市ナンバーの申請とをそれぞれ行う形になります。
- ナンバーを変更する名義変更の場合は、旧所有者が廃車を行った後、交付される譲渡証明書を新所有者に渡し、それをもって新所有者が新規登録を行ってください。
- 桐生市では廃車を行い、廃車証明書及び譲渡証明書を交付致しますので、新しいナンバーの交付申請は該当の市町村で行ってください。
- 基本的には、桐生市でナンバーを返納した後、転出先で新しいナンバーの交付を受ける形になります。転出先で桐生市ナンバーの返納が可能かどうかは、転出先の市町村にご確認ください。
- 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身障者手帳、在留カードの他官公庁発行の免許証などで顔写真付きのものが必要になります。上記のものをお持ちでない場合は、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書など2点の提示で本人確認を行います。
また、販売証明書・譲渡証明書については、車台番号の記載と販売者・譲渡者の署名のあるものが必要になります。申請書の右下欄への記入でも構いません。
申請書ダウンロード
ミニカーの登録について
ミニカーの条件
ミニカーとは、総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)の原動機を有する三輪以上の車で、次のいずれかの条件を満たす車を言います。
- 輪距が50センチメートルを超えるもの(車室の有無は問いません)
- 輪距が50センチメートル以下で車室を有する四輪以上のもの
- 輪距が50センチメートル以下で側面が構造上開放されていない車室を有する三輪のもの
注:輪距とは、左右の車輪の中央から中央までの長さを言います。
ミニカー登録に必要なもの
条件を満たすミニカーを登録する際には、上記「手続きに必要なもの」のほか、次のいずれかのものをお持ちください。
- 自治体が発行したミニカーの記載がある譲渡証明書
- ミニカーの写真
車体全体が確認できる写真と車幅を確認できる写真の2枚の写真が必要になります。
車幅が確認できる写真を撮る際には、メジャーをあてるなどして輪距が50センチメートルを超えることが確認できるようにしてください。 - ミニカーのカタログ
輪距の記載があるカタログが必要になります。
カタログに輪距の記載がない場合は、お手数ですが上記写真を撮影してお持ちください。
亡くなった方が所有していた軽自動車等について
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今後も軽自動車等を使用する場合
亡くなった方から新しく使用する方に名義を変更していただく必要があります。 -
今後は軽自動車等を使用しない場合
軽自動車等のナンバーを返納する廃車の手続きをしていただく必要があります。
お手続きの方法については、ページ冒頭の「車種区分ごとの手続き場所」一覧表に記載されているお問い合わせ先にお尋ねください。
自賠責保険への加入をお忘れなく
自賠責保険とは
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険なしで自動車等を運行することは法令違反となります。
自賠責保険の加入手続きについて
自賠責保険は、各損害保険会社・共済協同組合をはじめ、車・バイク等の販売店、また原動機付自転車については一部コンビニエンスストアや一部郵便局などでも加入できます。
市役所でのお取り扱いはありませんので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。