第3期桐生市教育大綱

ページ番号1008683  更新日 令和6年4月1日

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)が、平成27年4月1日に一部改正されたことに伴い、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌し、地域の実情に応じて、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。

また、大綱の策定については、地方教育行政法第1条の4第1項に基づき設置した「総合教育会議」において、協議・調整を行うこととされています。

桐生市では、地方教育行政法第1条の3第1項の規定に基づき、平成27年度に桐生市教育大綱(対象期間:平成27年度~平成29年度)を策定後、平成29年度に同大綱の対象期間を平成31年度までの2年間、令和元年度に令和2年度までの1年間延長する改定を行い、令和2年度中に第2期桐生市教育大綱を策定しました。今回は、第2期桐生市教育大綱が令和6年3月に対象期間が終了するため、第3期桐生市教育大綱を策定しました。

大綱の位置付け

第3期桐生市教育大綱は、地方教育行政法第1条の3第1項の規定に基づき、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。

また、大綱の策定にあたっては、国の教育振興基本計画を参酌するとともに、本市の最上位計画である桐生市第六次総合計画との整合を図り、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱としています。

桐生市第六次総合計画の基本構想では、<将来都市像>を「感性育み 未来織りなす 粋なまち桐生」、<まちづくりの基本テーマ(理念)>を「“感性”を育む人づくり」「“つながり”を生かしたまちづくり」とし、これらを実現するための施策の大綱において、教育分野の施策の方向性を「教育・文化の向上」としています。

このため、本大綱では、総合計画の施策の方向性「教育・文化の向上」の6つの分野別施策である「学校教育の充実」「教育研究の推進」「青少年健全育成の推進」「生涯学習の推進」「芸術・文化の振興」「スポーツの振興」と、本大綱の6つの基本方針を関連させ、桐生市第六次総合計画との整合が図られた内容としています。

なお、桐生市が国から「SDGs未来都市」に選定されたことを受け、教育においても引き続き持続可能な社会の実現を目指すため、各方針の施策に関連するSDGs(持続可能な開発目標)を反映しました。

大綱の対象期間

大綱の対象期間は、桐生市第六次総合計画後期基本計画の計画期間との整合を図り、令和6年度から令和9年度までの4年間です。

大綱の構成

大綱の構成は、「基本理念」、「基本方針」、「施策」の3層で構成。

基本理念

基本理念は、国の第4期教育振興基本計画(「グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」「地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進」「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」「計画の実効性確保のための基盤整備・対話」)を参酌しつつ、総合教育会議での構成員の意見や桐生市第六次総合計画を参考にしています。

『桐生の未来を担い、世界に羽ばたく人づくり』

  • 地域の特色を生かした教育を通じて、桐生への愛着や誇りに思う気持ちを育むとともに、夢や志に挑戦するために必要となる力を育成し、桐生の発展を牽引する人材や世界を舞台に活躍する人材を育成します。
  • 教職員の資質・能力の向上、学校施設の整備や学習環境の充実を図るとともに、学校・家庭・地域がそれぞれの立場から子どもの教育に責任を持ちながら相互に連携協力し、安全・安心で質の高い教育環境づくりを推進します。
  • 生涯にわたって学び、文化芸術活動やスポーツに親しむ機会の充実を図り、市民の知識や感性を高めるとともに、身に付けた学びの成果や経験を地域での活動に生かしながら、元気に活躍し続けられる環境を整えます。

基本方針

桐生市第六次総合計画との整合を図るため、同計画における教育分野の施策の方向性「教育・文化の向上」の「学校教育の充実」「教育研究の推進」「青少年健全育成の推進」「生涯学習の推進」「芸術・文化の振興」「スポーツの振興」の6つの分野別施策を、第3期桐生市教育大綱の6つの基本方針としています。

  1. 桐生ならではの特色ある教育を通して、学校教育の充実を図ります。【学校教育の充実】
  2. 教育の更なる質の向上を図るため、学力向上や生徒指導等における教育課題の解決につながる教育研究を推進します。【教育研究の推進】
  3. 青少年の自立と社会参加を促進するため、学校・家庭・地域の連携を一層深め、環境浄化・非行防止活動を市民総ぐるみの運動として、青少年教育活動を推進します。【青少年健全育成の推進】
  4. 住民自らの学びを、よりよい地域づくりへとつなげていけるよう、学校や地域、その他多様な主体との連携により生涯学習を推進します。【生涯学習の推進】
  5. 心豊かなまちづくりを目指し、芸術文化活動を促進するとともに、文化財の保護・活用などを行い、市民の芸術・文化の振興を図ります。【芸術・文化の振興】
  6. 一人でも多くの市民にスポーツを楽しんでもらうため、いつでも、どこでも、誰でも楽しめるスポーツを推進します。【スポーツの振興】

総合教育会議

総合教育会議は、地方教育行政法が平成27年4月1日に一部改正されたことに伴い、第1条の4として新たに規定され、地方公共団体の長による総合教育会議の設置が義務付けられたものです。

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